アップル対サムスンの特許訴訟がいよいよ最高裁での戦いに
「米最高裁、サムスンによる上訴を受理--アップルとの知的財産訴訟で」というニュースがありました。これは北カリフォルニア地裁で提訴された第1回目の訴訟です(これに対して、先日アップルが控訴審で敗訴したのは第2回目の訴訟です)。
この第1回目の訴訟では意匠(デザイン特許)と通常の特許の両方が争点になり、サムスンに5億4800万ドルという巨額の賠償金の支払いが命じられましたが、実は、この賠償金のほとんどは意匠権の侵害に関するものでした。そして、この意匠権に関する判断の見直しを求め
てサムスンが最高裁に上訴したのが却下されなかったというのが冒頭のニュースということになります。
では、そもそも、意匠権侵害の賠償金がなぜこれほど巨額になってしまうのでしょうか?
日本と異なり、米国では意匠権を特許権と同じ特許法で扱っていますが、条文の中には意匠にのみ適用されるものもあります。その代表的なもののひとつが損害賠償に関する以下の規定です(翻訳は特許庁サイトより引用、太字は栗原による)。
一般に特許侵害訴訟において、損害賠償額を算定する際には寄与率(貢献度)という概念が使用されます。製品の特定部品についての特許権が侵害されている時には、製品全体の金額で損害賠償を算定するのは不合理ですので、特許権侵害による損害は製品全体の利益の何パーセントに相当するというような主張を行なうことになります(いわゆる侵害論)。正直エイヤの要素が大きいのですが、これによって動く金額が大きく変わるので弁護士としては大変なところです。
しかし、上記のとおり、米国では特許法289条の規定により、意匠権の侵害の場合には製品による利益全体が損害賠償額になり得ます。「米国特許法逐条解説」(ヘンリー幸田著)では、この条文の趣旨について以下のように説明しています。
米最高裁で意匠に関する審議が行なわれるのは約120年ぶりであり、米国の意匠制度の根幹にかかわる部分の判断が行なわれることになるので、知財法関係者の間でも注目が高まっているようです。長くなったのでサムスンの主張の内容については次回に書きます。