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なぜALS嘱託殺人の量刑が懲役18年だったか?裁判所が重視したポイントは

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:イメージマート)

 難病ALS患者に対する嘱託殺人罪などに問われた医師の男に対し、京都地裁が3月5日に懲役18年の有罪判決を言い渡した事件では、ネット上でも「量刑が重すぎる」といった意見が大多数を占めていた。

 被害者が自らの死を望んでいたからだが、嘱託殺人罪だけに重点を置いたメディアの報じ方にも誤解を招く原因があった。なぜ裁判所が懲役18年という量刑を導いたのか、改めて一連の事件を振り返るとともに、安楽死を巡る法的問題について考えてみたい。

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元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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