配偶者控除改正で主婦の働き方が変わる?年収100万円で働くほうがまだトクなの?
働く女性の就労促進を促す効果を狙って、2018年1月から配偶者控除が改正されます。今回の改正で、控除を最大に受けるには、扶養される妻の年収は、これまで「105万円未満」(年金収入なら160万円未満)だったのが、今後は「150万円以下」(年金収入なら205万円以下)まで可能になります。
また、控除が段階的に適用される、配偶者の適用要件も緩和され、妻の年収「103万円超~141万円未満」(年金収入なら158万円超~196万円未満)であったのが、「103万円超~201万円以下」(年金収入なら158万円超~243万円以下)まで広がります。
もう一つのポイントとして、配偶者控除が適用される夫に年収制限が付くということがあります。夫の年収が「1120万円を超える」と控除額が次第に減り、年収「1220万円を超える」とゼロになります。従来は配偶者特別控除にのみ年収制限が付いていたが、今後はたとえ妻に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。つまり2018年からは、夫の年収が1220万円超か、妻の年収が201万円超なら、控除は全く受けられなくなります。
■その他、気にしたい3つのチェックポイント
「150万円までなら大丈夫だからパートを増やそう」そう思っている人も多いかもしれませんが、チェックしなければならないのは配偶者控除だけではありません。収入が増えることによって他にも受けることができなくなる制度もあるからです。
チェックポイント1:社会保険の扶養 106万円の壁
2016年10月の社会保険制度の改正により、これまで年収130万円以上のパート労働者が対象だった社会保険料の負担が、一部の人を対象として年収が106万円からに引き下げられました。社会保険料の負担は年間20万円前後と大きいために、ひとつの大きな壁となります。
それ以降の配偶者控除や配偶者特別控除に関しては、受けられる控除額が段階的に下がる仕組みになっています。106万円の壁と比べて緩やかな傾斜のような壁になっているためにこの壁が一番のネックとなります。
チェックポイント2:家族手当支給の範囲を確認
また、会社の家族手当のガイドラインも確認をしておきましょう。人事院の「平成28年職種別民間給与実態調査」によると、家族手当を支給している企業のうち、85.4%が対象となる配偶者に収入制限を設けています。さらに収入制限の額として、65.9%が「103万円」すなわち配偶者控除の上限額を使用し、29.5%が「130万円」すなわち社会保険料の扶養の上限額を使用しています。
配偶者控除と社会保険料の扶養の金額が改正されることによって会社のルールも変わる可能性もあるために勤務先への確認が必要になります。勤務先にもよりますが、家族手当は月額2万円程度支給がある会社もあります。家族手当がうっかり受け取れなくなるなんてことのないようにしましょう。
チェックポイント3:妻自身の住民税と所得税
妻自身が支払う住民税、所得税等のラインも確認しておきましょう。東京23区の場合、パート年収が100万円以下であれば住民税はかからず、所得税は103万円以下であればかかりません。
いかがでしょうか。主婦がパートをする際には、配偶者控除、社会保険料の扶養の壁、夫勤務先の家族手当、自身の所得税・住民税と気にしなければならないポイントがたくさんあります。これらの壁を大きく越えて高収入で働くか、年収100万円程度のパートをするかという選択肢が依然として有力になりそうです。いずれにせよ、働いたのにかえって手取りが減ってしまったということを避けるためにも制度を理解した上で働き方戦略を立てたいところです。