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IBMが楽天を特許侵害で提訴:その特許を解説する(3)

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
出典:US6,785,676特許公報

ちょっと間が空いてしまいましたが、IBMが楽天を特許権侵害で訴えた件(別名、「IBMの”伝家の宝刀”特許を分析する」)の続きです(関連過去記事1関連過去記事2)。

なお、現時点での裁判の状況を調べてみましたが、特に和解の動きもなく、そのまま進行中で、楽天側の答弁書待ち状態になっています。

今回は、US6,785,676です。出願日は2001年2月7日、登録日は2004年8月31日です。今年の12月14日に権利が切れます(米国は、審査での遅延に応じて特許存続期間を調整するPTA(Patent Term Adjustment)という制度がありますので10カ月ほど保護期間が延びています)。

発明の名称は、”Customer self service subsystem for response set ordering and annotation”。以前の記事で紹介したものほど超強力ではなく、他の訴訟での「戦歴」もそれほどではないですが、2000年前後の出願ということでちょっとやっかいではあります。特許権侵害訴訟は物量勝負的なところがありますので、致命傷にならない特許でも、数を揃えれば相手側にじわじわとダメージを与える効果はあります。

発明のポイントは、検索結果を表示する際の順番決めと注釈付けにおいて、ユーザーの過去の検索の履歴情報を使用するというものです。”Customer self service”とは書いてあるのですが、「顧客セルフサービス」という言葉から想像されるものよりも遙かに範囲が広く、一般にウェブアプリケーションで何らかの検索結果(商品等)を列挙表示するときに関連してきます。

訴状において、楽天が侵害しているとIBMが主張しているクレーム14について見てみましょう。解釈次第ではほとんどのECアプリケーションが(さらに、言えば検索エンジンも)抵触してしまいそうなクレームです。

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弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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