文禄の役が勃発。豊臣秀吉は朝鮮人への略奪行為を禁止したが、有名無実だった
いまだに戦争のある地域では、民衆が捕らわれの身になることが珍しくない。
それは戦国時代も同じで、人の略奪は「乱取り」と称された。文禄の役の際、豊臣秀吉は乱取りを禁止したが、それは実効性があったのだろうか。
戦国時代の戦争は、乱取りが軍事的な慣行になっていた。将兵は乱取りで自らの懐を潤し、ときに戦争よりも乱取りを目的とした将兵すらいた。
しかし、秀吉は乱取りにより、農民がいなくなった耕作地が荒れ果てることを恐れ、人身売買を禁止した。戦争後の復興が進まないからだった。
そのような国内事情を踏まえて、実際に秀吉が朝鮮出兵時に出した方針は、天正20年(1592)4月26日付秀吉朱印状に次のとおり書かれている(「毛利家文書」)。
①還住した百姓や町人に米銭金銀を課してはならない。
②飢餓に苦しむ百姓を助けること。
③あちこちで放火をしてはならない。(以下、補足として)今度の朝鮮出兵で人を捕らえた場合は、男女によらず、それぞれのもといた居住地に返すこと。
④法令順守の徹底。
①は、戦後もとの居住地に戻った百姓や町人に対して、米銭金銀を課してはならないという命令である。秀吉は日本国内の戦争でも、百姓や町人の還住策を進めていたので、その例に倣ったものである。
秀吉は朝鮮半島を蹂躙して放置するのではなく、戦後復興と長期にわたる支配を考えていたということになる。②についても同様の趣旨と捉えてよく、耕作地を耕す百姓が死んでしまっては、元も子もないという考えによる。
③での冒頭では放火を禁止したが、重要なのは補足の箇所で、日本軍が男女にかかわりなく朝鮮人を生け捕りにした場合は、もとの居住地に返すことが規定されていることである。
秀吉は戦場における乱取りを禁止し、人々の還住策を積極的に推し進めたことになる。
④における法令順守はその延長線上にあり、数多くの禁制が「高麗国」宛に発給された。禁制とは軍勢の不法行為(放火、乱暴狼藉)を定めたもので、本来は寺社や村落の申請によって、金銭と引き換えに交付された。
この場合は、秀吉が諸大名の軍勢が乱暴狼藉を働かないよう、あらかじめ交付したものだろう。なお、禁制を得るには金銭との引き換えが基本だったが、朝鮮半島の戦争だったので、無料で交付されたと考えられる。
このように秀吉は乱取りを禁止し、朝鮮人の還住を推し進めたが、このことが末端の将兵まで徹底されたかといえば、大きな疑問である。日本で長年の軍事慣行だった乱取りは、そう易々と止めることができたのだろうか。
結局、秀吉の強い決意にもかかわらず、乱取り禁止の方針は将兵に無視され、戦時中の朝鮮半島各地で乱取りが行われたのである。