なぜコカインの現物が未発見なのにオリンパス前社長への譲渡容疑で男を逮捕?
10月28日付で辞任した大手精密機器メーカー・オリンパスの前社長にコカインやMDMAを譲り渡していたとされる自称カメラマンの男が逮捕された。黙秘しているという。前社長の自宅などからはコカインなどの現物が発見されていない。それでも「麻薬特例法」による立件は可能だ。
どのような事案?
報道によれば、次のような事案である。
「2022年9月~今年2月ごろに複数回、東京都内でコカインやMDMAとみられる薬物をカウフマン前社長に譲り渡した疑い」「1回あたり、コカインは0.1~0.2グラム、MDMAは1錠を渡していたという」
「警視庁は4月、2人の薬物疑惑に関する匿名の通報を受け、捜査を開始」「容疑者は6月、自宅の家宅捜索で覚醒剤が押収されたことから、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕され、執行猶予つきの有罪判決を受けた」
「9月には、同社にカウフマン氏の薬物疑惑に関する手紙を送っており、同社から警視庁に相談があった」
「警視庁は6月にカウフマン氏の自宅も家宅捜索したが、薬物は見つからなかった」「容疑者がカウフマン氏を脅迫していた可能性もある」
「譲り渡した」という言い回しだと無料であるかのようなイメージを抱く人もいるかもしれないが、代金支払いの有無を問わず、法律上は同じ譲り渡し罪となる。今回の立件のポイントは、この報道で「コカインやMDMA『とみられる薬物』」とされている点だ。
「物なし」事案も立件できる
すなわち、最高で懲役7年である「麻薬及び向精神薬取締法」の譲り渡し罪や譲り受け罪、所持罪などに問うためには、売買された物が間違いなくコカインやMDMAだったという客観的な立証を要する。使い果たされていて現物が残っていなければ鑑定できず、立証は困難だ。
それでも、規制薬物の蔓延を阻止する必要性は高い。そこで麻薬特例法には、要件を大幅に緩和した特別な犯罪が設けられている。コカインやMDMA、覚醒剤などの譲り渡しや譲り受け、所持といった薬物犯罪を行う意思をもって現に「薬物その他の物品」を規制薬物として譲り渡すなどすれば、それだけで処罰されるというものだ。
本人が本物だと認識していれば足りるので、「その他の物品」にはコカインだったか否か不明な場合のほか、全くのニセモノも含まれる。もともとは税関検査などで規制薬物が発見された際、塩や砂とすり替えて配達させ、受け取った者を検挙する「泳がせ捜査」のために設けられた規定だが、今では今回のような「物なし」事案の立件の際に積極的に活用されている。
ただし、現物が残っていない分だけ、刑罰は懲役2年以下と格段に軽い。警察は男が前社長を脅すとともにオリンパス側に情報提供したのではないかとみている模様だ。男からコカインなどを購入したと認めているという前社長も、在宅のまま麻薬特例法違反で立件されるのではないか。(了)