令和元年 賑わせた不倫報道~不倫に待ち受ける3つの制裁
令和元年も不倫に関する話題が尽きませんでした。「不倫はしてはいけないこと」はほとんどの方は同意いただけると思います。しかし、わかっているのに、踏み止まることができないのが不倫かもしれません。
そこで、今年の総括として、不倫について改めて考えてみたいと思います。
不倫とは
まず、そもそも不倫、すなわち、結婚(婚姻)をして配偶者がある者が、配偶者以外の者と性的な結合をすることはなぜいけないのか考えてみましょう。
民法からの検証
実は、民法には、「婚姻をして、配偶者がいる者は不倫をしてはならない。」といった、不倫を直接禁止する条文はありません。
しかし、次の3つの条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしないという不作為義務)を負う」という不倫禁止が導き出されます。
1.重婚の禁止(民法732条)
配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできません。
民法732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
2.同居協力扶養義務(民法752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなければなりません。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
3.不貞行為が離婚原因となる(民法770条1項1号)
不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)は、離婚原因となります。
民法770条(裁判上の離婚)
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
民法には、「不倫禁止条項」は規定されていませんが、以上の3つの条文から、結婚したら夫婦双方に貞操義務が課せられることがおわかりいただけると思います。
不倫をした人に待ち受ける3つの制裁
貞操義務に違反をすれば、当然、制裁が待ち受けています。その制裁は、法的制裁と社会的制裁の二つに大きく分けられます。
制裁その1~法的制裁
不倫をした者とその相手にそれぞれ次の制裁が待ち受けています。
不倫をした人
前述のように、不貞行為は、離婚原因となります(民法770条1項1号)。そうなってしまうと、大切な家族を失うことになります。離婚までいかなくても、家庭内では針のむしろでしょう。
不倫の相手
判例は、「夫婦の一方が不貞行為をした場合には、不貞行為の相手方は、他方の夫または妻としての権利を侵害しており、夫婦の他方が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
このように、不倫の相手側は、不倫相手の配偶者から損害賠償を請求されるおそれがあります。
これは、ある公証役場で聞いた話です。妻子ある男性と不倫をした女性が、相手男性の妻に損害賠償支払うことになりました。支払内容を公正証書にする際に、一括で全額支払うことができるにもかかわらず、あえて分割で支払う取り決めをするケースがよくあるそうです。その主な目的は、相手女性が長期間支払うことによって、後悔の念を知らしめるためだそうです。
制裁その2~社会的制裁
不倫報道を見て、ほとんどの方は眉をひそめると思います。それは、不倫が、倫理的問題と深く関わっていることにあると考えられます。
そのため、本来であれば、不倫は当事者やその家族といった閉鎖的な範囲で解決して完結させるべきものですが、実際はその範囲に止まらず、たとえば、芸能人は長期間の謹慎、番組の降板など、一般的には、人事異動(左遷)などの制裁が伴うことがあります。
制裁その3~信頼の失墜
なによりきついのは、信頼の失墜でしょう。これは、無形の制裁ですが、根強くしかも長期にわたって継続します。そのため、信頼回復は一定の時間と困難を伴うのが常です。
このように、不倫は大きな代償が伴います。
さて、今夜はクリスマスです。あなたはだれと過ごしますか。もし、今夜ご一緒に過ごす方が、不倫関係にある方なら、「法的制裁」「社会的制裁」そして「信頼の失墜」の以上3つの制裁を頭の隅に入れてお会いください。