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カバー曲をCD化する場合に作曲家サイドへのあいさつは必要か?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

前回の記事では、カバー曲をCD化する際の元歌の歌手(実演家)について、法律的には特に権利があるわけではないが(業界の礼儀として)場合によっては事前にひと言おことわりをしておいた方が良いんじゃないかと書きました。

今回は、もっと基本的な話としてカバー曲をCD化する時の元歌の作曲家に対して何が必要かという話をしましょう。実演家ではなく著作者の話なので著作権法上の関連する権利が変わってきます。すなわち、著作隣接権ではなく、著作権が効いてくることになります。

ほとんどの作曲家・作詞家はJASRAC(あるいは、他の音楽著作権管理団体)に(多くの場合、音楽出版社経由で)自分の曲の著作権を信託しています。これにより、音楽の著作物を利用したい人は作曲家・作詞家や音楽出版社にいちいち許可をもらうことなく、所定の料金だけ支払うことで楽曲を利用(演奏、CD化、カラオケ配信、放送等々)ができます。

こういう仕組みがないと、利用者側が利用のたびにいちいち許可をを取る必要が生じて非現実的ですし、作曲家・作詞家は自作のマネタイズが困難になりますし、仮に著作権侵害行為があっても野放しにするしかないという状態になってしまいます。

ちょっと余談ですが、キャンディーズの曲等で有名な作曲家の穂口雄右氏がJASRACを退会し、自身の楽曲を自己管理下においてAmazon等で権利証を販売していた時期がありましたが、今は、結局、同氏が米ASCAPBMIと契約したことで間接的にJASRAC管理に戻したようです。こうなるに至った同氏の主張(関連Wikipediaエントリー)には賛同したい部分もあるのですが、JASRACに問題があるかないかの話とは別に、現実としてJASRAC的な組織(音楽著作権を集中管理して利用料を代行徴収する組織)がないと困るということは確かです。

ここで、JASRAC等の著作権管理団体が管理する権利には、翻案権(編曲権)は含まれないことに注意が必要です。また、著作者には著作者人格権があり、それには同一性保持権が含まれます。著作者人格権は著作者(作曲家・作詞家)の一身専属の権利であり、他人に譲渡できません。

つまり、カバーを行なう場合、楽曲をそのまま使うのであればJASRAC等に所定の料金を払うだけでよいのですが、アレンジを加えた場合には、作曲者側の許可が必要になります(歌詞は変えないという前提です)。どこからどこまでが許可不要なのかは法律上も判例上も明確な基準がありません。JASRACのFAQでは、以下のように書かれています。

Q. JASRACの管理作品をカバーしてCDに収録することを考えています。手続きはどうすれば良いですか。

A.カバーにあたりアレンジを加える場合は、まずその作品を管理する音楽出版社に連絡し、「編曲の手続き」をお済ませください。その後、JASRACに「録音の手続き」を済ませれば、アレンジ付きのカバーをCDに収録することができます。

著作権法は、著作者の権利として「複製権」「演奏権」「送信権」などさまざまな支分権を規定しています(著作権法第21条~第28条)。アレンジを行う場合の手続きは、この支分権のうち「翻案権(編曲権)」(同法第27条)の手続きに該当します。

この「翻案権」については、著作者人格権との関係により、JASRACは信託を受けられないため、アレンジ(編曲)をする場合、JASRACではなく音楽出版社から直接同意を得ていただくことになります。

音楽出版社の連絡先がわからない場合は、JASRACインフォメーションデスク(03-3481-2125)へお問い合わせください。

翻案権の手続きが完了すれば、次にJASRACに録音の手続きを行ってください。

JASRAC管理作品の録音利用の手続きについては、こちらのページでご案内しておりますので、ご参照ください。

今日のポピュラー音楽でカバーの際にアレンジを加えないということはないと思われるので、結局、CD化の場合は常に著作権者の許可を取れということなのでしょう。上記のFAQは同一性保持権について触れていませんが、厳密に言うと、作曲家本人にも同一性保持権上問題がないかおことわりする必要があります(実務上は音楽出版社から作曲家に話を通してくれるということなんでしょうか)。

こういう運用が一般的になったのはPE'Zによる大地讃頌のカバーに対して作曲家の佐藤眞氏が編曲権と同一性保持権に基づいて訴えた事件が契機となっているようです(関連過去ブログ記事)。

いずれにせよ、実演家の場合とは異なり、作曲者側に話を通すのは単に業界の礼儀レベルを越えて法律的にも必要ということです。

しかし、実はこの話はCD化だけではなく演奏等にも及ぶ話なので、厳密に言えばライブハウスでカバーを演奏するだけでも(お店によるJASRACへの料金支払に加えて)音楽出版社および作曲家本人に翻案権の許諾と同一性保持権不行使の合意を取る必要があることになります。とは言っても、たとえば、「明日のライブで松任谷由美さんの曲をラテンアレンジで演奏するので許可をください」とユーミンの事務所(あるいは本人)にいちいち連絡してたら業務妨害かと思われるかもしれませんね。

譜面に書いてある音楽の著作物を「楽団」の人が忠実に演奏する実演が中心だった大昔と比較すると、現在は実演家自身が独自のアレンジを加えるのは当たり前になってますので、もう少し現状にあった法律的な手当が必要なのではないかと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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