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かんぽ生命の不正は民営化の矛盾の必然的帰結だ

森本紀行HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長
すべての画像:123RF

 日本郵便によるかんぽ生命の保険の不適切募集が大問題となっていますが、背景には、論理なき政治的妥協となった日本郵政民営化の不合理があります。即ち、一方で、日本郵便にユ二バーサルサービスの責務を課して、かんぽ生命との一体性を維持させ、他方で、かんぽ生命の全株式売却による完全分離独立を定めたことから、かんぽ生命は独自の企業価値を創造するために、逆に日本郵便に依存して無理な業績拡大を志向せざるを得なかったのです。

 

「郵政民営化法」

 日本郵政の民営化については、「郵政民営化法」という法律が厳然として存在している以上、そこに定められた通りに、処理されなければならないのです。そこで、念のためですが、法律の規定を確認しておきましょう。

 同法の第七条第一項は、「政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする」としています。

 そして、大変な政争の後の政治決着として、同条第二項では、「日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする」と定められたのです。いうまでもなく、郵便貯金銀行と郵便保険会社は、今のゆうちょ銀行とかんぽ生命です。

 こうして、ゆうちょ銀行とかんぽ生命については、法律にある「全部を処分することを目指し」という目標が達成されたときに完全な民間企業となり、日本郵政は、事実上、日本郵便と同一となって、株式の三分の一以上を政府が保有する特殊な民間企業になるわけです。これが法律の定める最終的な姿です。

 

ユニバーサルサービス

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 では、「次条に規定する責務の履行」とは、どういうことか。同法第七条の次条は第七条の二ですが、そこには、「日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする」とあります。これが、いわゆる日本郵便に課されたユニバーサルサービスの責務といわれるものです。

 つまり、日本郵政は、法律上、日本郵便に対しては、このユニバーサルサービスの責務のもとで、ゆうちょ銀行とかんぽ生命との間で三社の一体性を維持させ、同時に、ゆうちょ銀行とかんぽ生命に対しては、全株式を売却することで、完全自立を促さなくてはならないという矛盾に陥っているのです。

 「郵政民営化法」は、大きな政争の産物であって、争点を決着させたものではなくて、争点を不明朗なまま先送ったにすぎないものです。しかも、将来のどこまで先送ったかも、明確ではありません。

 そのことは、「できる限り早期に減ずる」、「その全部を処分することを目指し」、「勘案しつつ」、「できる限り早期に、処分する」といった表現に表れています。特に、日本郵政によるゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式の売却について「目指し」としていることは、全部を処分する必要はないという見解を含めて、自由極まりない勝手な法律解釈を可能にしているようです。

 

矛盾を解くために

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 矛盾が解けるとしたら、理論的にいって、日本郵政は二子会社の株式の売却金額を用いて、自身の企業価値の向上のために積極的な投資を行い、その結果、日本郵政の企業価値が高まるにつれて、政府は日本郵政の株式売却を順次円滑に進めていくという長期的な計画の遂行以外にはないでしょう。

 そして、実際に、そのような方向において、日本郵政の経営の舵取りはなされてきたはずです。例えば、一つの方向は郵便局ネットワークを活用した個人生活関連事業であり、もう一つの方向が国際的な総合物流業への道であり、また別の道が不動産開発事業なのです。もちろん、それらの戦略がうまく進んでいるかどうかは別問題ですが、少なくとも経営の方向としては、大きく間違っているわけではありません。

 しかし、ユ二バーサルサービスは解き得ない矛盾であって、中期的に縮小させていきながら、長期的には法律改正で廃止するほかないと思われます。

 例えば、日本郵便の郵便局ネットワークを他の金融機関等に広く開放すればいいのです。これは法律上も可能で、現に一部行われています。日本郵便としては、二社に対するユ二バーサルサービスの責務を履行している限り、その余は全く自由に経営できるからです。また同時に、二社は日本郵便を経由しない独自の顧客接点を開発すべきです。ユ二バーサルサービスの責務は日本郵便に課されているものであって、二社に利用を強制するものではないのです。

 こうして、日本郵便が二社以外の金融機関と広く取引し、二社が独自の営業力をもつと同時に日本郵便以外の金融機関と広く提携していけば、そこに市場原理が働き、取引価格の透明性をもたらし、顧客利便性を損なうことなく、最終的にユ二バーサルサービスを不要にしていくはずです。

 

復興財源

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 問題を複雑にしたのは、復興財源の確保です。「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置」という法律があって、その第一条において、復興財源のひとつとして、「日本郵政株式会社の株式の所属替等の措置」が明記されています。そして、その売却金額について、財務省は4兆円程度としているのです。

 もともと、「郵政民営化法」の主旨として、三社の株式の保有分布については、特定のものに偏ることなく国民の広い層によって所有されることを前提にしているわけですから、三社の上場は既定の路線だったわけですが、その方法については特段の定めがなかったところ、2015年11月14日、親会社と二子会社の三社同時上場という前例のない形態がとられました。背後の事情を想像するに、復興財源の確保のためには、三社同時上場が最適な方法であるとの財務省の考えが働いたのでしょう。

 なお、二子会社の株式の売却金額は日本郵政に帰属し、政府には収納されません。そこで、三社同時上場においては、日本郵政は、二子会社の株式の売却金額を用いて政府保有の自社株を買い取ることで、資金を政府に還流させる方法をとりました。おそらくは、この段階で、長期的な計画に歪みが生じたのだと思われます。

 つまり、日本郵政は、二子会社の完全売却を前提としたうえで、固有の価値を創造する努力を長期的に続けなければならなかったところ、逆に短期的に、二子会社の価値に依存する方向へ傾斜してしまったのでしょう。その当然の帰結として、かんぽ生命の保険の日本郵便による不正な募集につながり、そのなかで今年4月のかんぽ生命の株式の一部売却がなされたということです。

 

かんぽ生命の無理な拡大策

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 要は、かんぽ生命の価値を安直な方法で高めようとしたと思われるのです。実際、2018年5月の公表された日本郵政の中期経営計画は、かんぽ生命について、非常に積極的な量的拡大を謳っています。これは、高度に成熟した日本の生命保険産業のなかで、しかも、かんぽ生命自身も長期的に縮小傾向を続けてきた事実に照らして、現実的根拠を欠いたものであり、明らかに無理があるといわざるを得ません。なかでも、「高齢者層を中心とした顧客基盤の深耕」とあることは、今回の事案が不可避であったことを思わせます。

 いうまでもなく、単なる量的拡大は決して企業価値の向上につながらないわけで、事実として、無謀な計画は営業現場への過大な負荷となって不正を誘発し、その結果、甚大なる企業価値の毀損につながるとの思惑から、かんぽ生命の株価は大きく下落しました。

 

かんぽ生命と日本郵便との間の利益相反

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 さて、不正は、かんぽ生命の側にあるのか、日本郵便の側にあるのか。今回の事案の最大の論点は、かんぽ生命が日本郵便の募集力を利用して保険の引受会社としての利益を得ていたのか、日本郵便がかんぽ生命の保険を利用して販売代理店としての募集手数料を得ていたのか、どちらなのかということです。つまり、かんぽ生命が日本郵便に支払う手数料の妥当性の問題であって、どちらかに有利な設定になっていたのではないとの疑念です。

 手数料の設定がどちらに有利であっても、かんぽ生命が日本郵政の完全子会社ならば、問題は生じ得ません。なぜなら、日本郵政のなかの内部取引については、どの子会社が利益を得て、どの子会社が不利益を得ても、親会社の日本郵政の次元では相殺されて無意味になるからです。しかし、かんぽ生命には外部の少数株主がいるわけですから、手数料の妥当性は極めて深刻な問題です。

 もともと、巨大な内部取引をもつ日本郵政の親子上場自体が不適当なのです。かんぽ生命も、ゆうちょ銀行も、兄弟会社の日本郵便に巨額な手数料を支払っています。日本郵便は日本郵政の完全子会社ですから、日本郵政の株主の利益と二子会社の少数株主の利益とは相反するのです。しかも、手数料額が巨大ですから、利益は鋭く相反します。故に、手数料の妥当性を保証し、内部取引の透明性を確保することは親子上場の絶対的要件だったはずです。

 つまり、現状のユニバーサルサービスのもとでは、親子上場はあり得なかったのです。まずは、日本郵政を上場させ、ユニバーサルサービスを縮小させつつ、そこに市場原理が働くようにして、内部取引の透明性を高めてから、二子会社を上場させるべきだったのです。復興財源の捻出という国策に協力して、安易な親子同時上場を認めた東京証券取引所にも責任があるでしょう。

 

悪意のある推測

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 最後に、日本郵政、日本郵便、かんぽ生命の経営者は現場の不正な暴走を知り得なかったといっていますが、実は、意図的かどうかはともかくも、経営方針のなかから必然的に生じた事案だったのではないでしょうか。

 敢えて非常に悪意のある推測をすれば、日本郵政は、かんぽ生命の量的成長を強引に見せかけて、その株式の売却を進める一方で、完全子会社である日本郵便の手数料収入の拡大をはかったとみることもできます。少なくとも、事案の外貌は、そうした推測に適合します。深層は不明ですが、特別調査委員会が表層的な契約確認を超えて根本原因にまで踏み込んでくれることを期待します。

 

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長

HCアセットマネジメント株式会社・代表取締役社長。三井生命(現大樹生命)のファンドマネジャーを経て、1990 年1 月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。 2002 年11 月、HC アセットマネジメントを設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託するという、新しいタイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部哲学科卒。

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