子連れで避難しているDV被害者や別居中の方は、どうやって子育て世帯臨時特例給付金を申請するのか。
僕が尊敬する支援者である一般社団法人インクルージョンネットよこはまの鈴木晶子さんが、子育て世帯臨時特例給付金について、DV被害者や別居をしていて子連れで避難しているひとはどうやって申請するのか、という投げかけをされていました。
子育て世帯臨時特例給付金については、NPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典さんが情報をあげられています。
僕も子どもが二人いるので、特例であっても非常に助かるのでぜひ申請したいと地元立川市の情報を検索したところ、6月以降に申請ができるようです。
鈴木さんはずっと貧困者のご支援をされていて、このままでは、きっと複雑な状況に置かれた当事者が、窓口で難しい原則論の説明を受け、意味もあまりわからないままに帰ってきてしまうのではないかと危惧されています。
その一方で、最近避難されている場合にはどのような枠組みで運用されるのかは検討中になっています。基礎自治体が動き始めたいま、ここらへんはどうなっているのか気になります。
これらの制度については詳しくないのですが、どのようにしたらいいのかを鈴木さんに伺ってみたところ、この給付金はそもそも住民票のあるところで申請するのが原則であるが、諸事情により住民票の所在地にいられない、かつ、住民票を移せない事情の方がいることを出発点にすること。そして、臨時福祉給付金ではDV被害者の方はこれまでのさまざまな行政的配慮と同様に、現在、生活実態があるところでも受給可能としているので、その枠組みを「準用」することで、子どもたちの生活実態がある場所での対応に持っていくことが大切だと話されています。
申請主義は、申請が難しい事情を抱えるひとたちを制度から外部化するリスクを過分に持っており、その一方で支援や包摂が必要なひとたちこそ申請が難しい状況にあるため、必要なひとに必要な支援が届くよう柔軟な対応ができる制度運用をどうしていくのか、「前提」をどこに置くのかが常に課題となっています。
もし対象者数がある程度把握できているのであれば、実際に給付がどれくらい行き渡ったのかをKPIに設定するというのも考えましたが、そもそものKPIがどこなのかはわかりませんでした。