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子連れで避難しているDV被害者や別居中の方は、どうやって子育て世帯臨時特例給付金を申請するのか。

工藤啓認定特定非営利活動法人育て上げネット 理事長

僕が尊敬する支援者である一般社団法人インクルージョンネットよこはまの鈴木晶子さんが、子育て世帯臨時特例給付金について、DV被害者や別居をしていて子連れで避難しているひとはどうやって申請するのか、という投げかけをされていました。

子育て世帯臨時特例給付金については、NPO法人ほっとプラス代表理事の藤田孝典さんが情報をあげられています。

厚生労働省は申請手続きについても以下のように説明しています。

支給対象者は、原則として、基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。 申請を受け付けた市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行います。

出典:15歳までの子どもがいる人は1万円をもらおう!『子育て世帯臨時特例給付金』のすすめ!

僕も子どもが二人いるので、特例であっても非常に助かるのでぜひ申請したいと地元立川市の情報を検索したところ、6月以降に申請ができるようです。

鈴木さんはずっと貧困者のご支援をされていて、このままでは、きっと複雑な状況に置かれた当事者が、窓口で難しい原則論の説明を受け、意味もあまりわからないままに帰ってきてしまうのではないかと危惧されています。

課税世帯からDV被害で住民票を移さず避難していて今年の1月の児童手当を現在地で受給していたら、「原則」現在地で子育て世帯臨時特例給付金申請可

出典:子育て世帯臨時特定給付金に関する全国説明会資料(厚生労働省、P6)

その一方で、最近避難されている場合にはどのような枠組みで運用されるのかは検討中になっています。基礎自治体が動き始めたいま、ここらへんはどうなっているのか気になります。

(3)配偶者からの暴力を理由に避難している場合

○ 配偶者からの暴力を理由に避難している者(DV被害者)が児童を養育しており、保護命令が出ている等一定の要件を満たす場合には、実際に児童を養育しているDV被害者に対して子育て臨時給付金を支給することができるよう、児童手当制度における既存のスキームを活用する方向で検討中。

出典:子育て世帯臨時特例給付金に関する全国説明会資料(厚生労働省、P3)

これらの制度については詳しくないのですが、どのようにしたらいいのかを鈴木さんに伺ってみたところ、この給付金はそもそも住民票のあるところで申請するのが原則であるが、諸事情により住民票の所在地にいられない、かつ、住民票を移せない事情の方がいることを出発点にすること。そして、臨時福祉給付金ではDV被害者の方はこれまでのさまざまな行政的配慮と同様に、現在、生活実態があるところでも受給可能としているので、その枠組みを「準用」することで、子どもたちの生活実態がある場所での対応に持っていくことが大切だと話されています。

申請主義は、申請が難しい事情を抱えるひとたちを制度から外部化するリスクを過分に持っており、その一方で支援や包摂が必要なひとたちこそ申請が難しい状況にあるため、必要なひとに必要な支援が届くよう柔軟な対応ができる制度運用をどうしていくのか、「前提」をどこに置くのかが常に課題となっています。

もし対象者数がある程度把握できているのであれば、実際に給付がどれくらい行き渡ったのかをKPIに設定するというのも考えましたが、そもそものKPIがどこなのかはわかりませんでした。

認定特定非営利活動法人育て上げネット 理事長

1977年、東京都生まれ。成城大学中退後、渡米。Bellevue Community Colleage卒業。「すべての若者が社会的所属を獲得し、働くと働き続けるを実現できる社会」を目指し、2004年NPO法人育て上げネット設立、現在に至る。内閣府、厚労省、文科省など委員歴任。著書に『NPOで働く』(東洋経済新報社)、『大卒だって無職になる』(エンターブレイン)、『若年無業者白書-その実態と社会経済構造分析』(バリューブックス)『無業社会-働くことができない若者たちの未来』(朝日新書)など。

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