ベビーシッター「1時間150円」でも、確定申告で思わぬ税金がかかるカラクリ
確定申告のシーズンとなりました。令和元年分の確定申告の相談及び申告の受付は、2月17日(月)から3月16日(金)までです。
「確定申告で思わぬ税金が発覚してびっくりした!」
会社員やフリーランスのパパママからこんな声がないように、東京都のベビーシッター利用支援事業と助成にまつわる税金について簡単に解説したいと思います。
「保育園落ちてもベビーシッターは1時間150円」との宣伝がSNSで話題となりました。しかし、助成を受けた額は「雑所得」となり、総合課税扱いとなります。税額は1月から12月までの所得額をもとに計算されます。翌年3月に確定申告が必要で思わぬ税金がかかる場合もあるのです。
ベビーシッター利用支援事業 利用案内にも最後に書いてありますが、仲介企業の宣伝ではあまり触れられておらず誤解を招く可能性があるので簡単に解説をしたいと思います。
東京都福祉保健局のベビーシッター利用支援事業には令和2年度 利用案内パンフレット及び利用約款と合わせて税金のシミュレーションが掲載されています。
シミュレーションは給与収入と本事業による助成金のみを確定申告した場合に、令和2年分として課税される額を試算し、12で割った月換算の税額の目安になります。
例えば、年収が500万円(源泉徴収前の給与と賞与の合計額)、月平均220時間利用した場合(月助成額495,000円)、本事業利用により生じる税額は月103,500円となります。
年間124万2000円もの所得税がかかる上に、住民税、人によっては国民健康保険税の負担もあります。もちろん、月49万5000円もの助成を受けられるのでそれでも助成を受けて働く方が経済的なメリットが大きい場合も多いでしょう。
しかし、後からかかる税金諸々については利用開始時に知っておくべきです。
この制度を利用される方はしっかり読んでご自分の税金額を試算し、申告手続きや税額の計算方法等、詳細は、お住まいの地域を管轄する税務署にご相談ください。
この事業自体を知りたい場合は問い合わせ先の少子社会対策部 保育支援課などに質問をするとよいでしょう。