ワクチン接種で万一の場合、補償は?死亡補償4420万円、障害は年505.68万円など
新型コロナウイルス感染に対して、世界中でワクチン接種が始まっています。筆者もシンガポールで1回目のワクチン接種をしました。また、国によっては子供への接種も始まっています。そんな中、副反応も心配をされます。接種して、万一のことが起こった場合、公的な救済制度や生命保険の保障などを受けることはできるのでしょうか。
公的な救済制度 予防接種健康被害救済制度
日本では予防接種健康被害救済制度があって、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度があります。
予防接種法にもとづいて予防接種を受けた場合で、健康被害が出た場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定した時は市町村から給付を受けることができます。申請手続きは、予防接種を受けた市町村で行います。
具体的には以下の補償等があります。詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
医療費 かかった医療費の自己負担分
医療手当 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)
障害年金 障害(1級)となった場合、本人に対して障害年金として年額505万6800円(18歳以上)が給付
障害児童養育年金 障害の残った、お子様(18歳未満)を養育するために養育者に給付 1級となった場合、年158万1600円
死亡一時金 ワクチン接種が原因で死亡した場合は、4420万円が遺族に給付
葬祭料 21万2000円給付
遺族年金 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族への給付
遺族一時金 死亡した人が生計維持者でない場合、その遺族への給付
介護加算 入院せずに在宅の場合は、1級だと年額84万4300円の給付
それぞれ、所定の用紙で申請をし、認められないと支給されません。万一の際は制度をしって、きちんと手続きをしましょう。
民間の生命保険からの保障
生命保険の災害割増特約(生命保険会社により名称が異なる場合もある)等の特約をつけている場合、火災、不慮の事故、所定の感染症が原因で死亡や高度障害状態になった場合、特約の保険金が支払われる場合があります。
保険会社のほうで、所定の感染症に新型コロナウイルスが該当するかどうかを確認しておくと安心です。特約を新たにつけたいという場合、生命保険会社に相談をして途中からつけることができる場合もあります。ワクチン接種によって死亡した場合も保障されるかは保険会社による判断となりますので、確認をされることをおすすめします。
世界には日本よりも公的な救済制度がずっと薄い国もたくさんあります。中国などではワクチン保険も出てきています。シンガポールでも銀行や保険会社がサービスとして、無料で一定範囲の保険を提供していたりして、私もそれには加入をしました。しかし、日本と比べると、保障は十分ではないと感じます。
ニューヨークなど観光客にワクチンを提供する計画の都市もあります。しかし、旅行先でワクチン接種を検討している方は万一の際のその国の保障制度や医療体制なども考慮に入れたほうがよさそうです。