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災害救助法が適用された地域での保険請求の賢い方法

花輪陽子シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)
写真はイメージ(提供:アフロ)

大雨での床上浸水や土砂崩れ、火災保険で自然災害から守れるの?でも書きましたが、火災保険の水災に入っていれば、集中豪雨で自宅が床上浸水し建物の床などが損傷したり電化製品などの家財が壊れてしまった場合、河川が決壊して建物が流されてしまった場合、集中豪雨から土砂崩れが起きて建物が全損したといった場合に保険金がもらえる可能性が高いです。また、火災保険によって落雷などのケースでも補償が受けられます。

内閣府(9日時点)によると、西日本を中心とした豪雨災害を受けて災害救助法の適用が決まった自治体は、8府県の計98市町村に上りました。

「自然災害等損保契約照会制度」という制度があって、災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様に対しても契約照会に応じるというものになります。

<どこの保険に加入しているか分からない場合>

災害救助法が適用された地域で、加入保険会社が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害損保契約照会センター」で確認できます。

電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)

電話番号:03-6836-1003(通話料有料)

受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

フリーダイヤル 0120-501331

生活が落ち着き、余裕ができたら保険会社や上記問い合わせ先などに確認してみるのもよいでしょう。

保険金を受け取るためには、被害の状況を保険会社に伝え、「損害調査」と呼ばれる審査を受けます。土砂災害の規模やケースによって時間がかかる場合があります。

災害に遭った場合、可能な限り被害の証拠を写真撮影などで残しておくと損害額の査定をスムーズに行うことができます。ただ、片付けや修復をしなければ危険であったり、防犯上の問題があったりする場合は、片付けても問題がないそうです。その際も可能な限り証拠写真を取ったり、修復のための見積もりや領収書などを残しておきましょう。

写真を撮るときには、「被害を受けた建物や家財の全体(建物の場合は建物の全景写真)」や「損傷箇所が確認できるところ」の全体像とポイント写真両方があると効果的です。

シンガポール在住FP(CFPⓇ・1級FP 技能士)

外資系投資銀行を経て、スイスのファミリーオフィスでウェルスマネジメントに従事。日本人の海外移住や資産運用、海外富裕層の日本移住のサポートも。著書に『世界標準の資産の増やし方』(東洋経済新報社)、世界三大投資家のジム・ロジャーズ氏の翻訳書を多数出版、『ホンマでっか⁈TV』等TV出演多数 お仕事の依頼は fp@yokohanawa.com へお願いします。花輪陽子のシンガポール富裕層の教え https://www.mag2.com/m/0001687882.html 花輪陽子のnote https://note.com/yokohanawa 

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