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相続がガラッと変わる!2019 vol.5 相続人以外でも遺産がもらえる

竹内豊行政書士
長男の嫁など相続人以外の者が遺産を受取ることができる制度が生まれました。(写真:アフロ)

今回は「相続人以外の貢献を考慮するための方策」と「遺留分制度に関する見直し」について解説します。

特に、「相続人以外の貢献を考慮するための方策」は、「長男の嫁」など、相続人以外の者(親族)が、状況によっては相続人に対して金銭の支払いを請求できるという、まさに相続をガラッと変える制度です。

遺産分けだけに止まらず、「家族の在り方」にも影響を及ぼすかもしれません。ぜひ、ご一読ください。

相続人以外の貢献を考慮するための方策~2019年7月1日から施行

相続人でなければ相続財産はもらえなかった

被相続人を療養看護等する者がいたという場合に、その者が相続人であれば寄与分等による調整が可能です。

一方、たとえば、「義父を介護した長男の妻」のような、その者が相続人ではない場合は、相続財産から何らの分配も受けることはできません。このような結果は、被相続人の療養看護等を全くしなかった相続人が相続財産から分配を受けることと比較して不公平ではないかという指摘がされてきました。

相続人以外の者に相続財産を分配する方策の限界

このため、相続人以外の者、例えば相続人の配偶者(長男の妻)が被相続人(義父)の療養看護等の貢献を行った場合には、その相続人(長男)の寄与分として評価されるということも実務上しばしば行われていました。しかし、当該相続人(長男)が既に死亡しているような場合にはこのような手段を採ることもできません。

相続人以外の者に相続財産を分配する制度の創設

そこで、相続人以外の親族※(たとえば、被相続人の子の配偶者)が無償で被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できることとしました。

※民法は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を親族と規定する。

遺留分制度に関する見直し~2019年7月1日から施行

遺留分制度とは

遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、これらの相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。

共有状態の出現

遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権者と遺贈等を受けた者との間で複雑な共有※の状態が発生し、事業承継等の障害が発生する場合があります。

※共有とは、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持分を有して一つの物を所有すること。共有状態になると単独で共有物の変更(処分を含む)・管理(賃貸借契約の設定や解除等)ができなくなる。

共有関係の発生を回避する制度の創設

そこで、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に発生することを回避できるようにしました。また、このことにより、「遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたい」という遺言者の意思を尊重することもできます。

もっとも、その請求を受けた者が金銭を直ちには準備できないということもあります。そこで、受遺者等は、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部の支払につき、期限の許可を求めることができるようにしました。

以上、今年2018年7月6日に成立した改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)について5回にわたって見てきました。

いずれも、相続をガラッと変える内容です。この世に生まれた限り、好む好まざるに関わらず、相続からはだれも逃れることはできません。いざという時に慌てないためにも、相続がガラッと変わるこの時期に、知識を備えてみてはいかがでしょうか。

相続がガラッと変わる!2019 バックナンバー

相続がガラッと変わる!2019 vol.1~改正相続法の施行期日決まる

相続がガラッと変わる!2019 vol.2~残された配偶者の居住権を保護する権利の創設

相続がガラッと変わる!2019 vol.3 遺産分け前に預貯金が下せる。結婚期間20年に注目。

相続がガラッと変わる!2019 vol.4~正月明けに遺言書が作成しやすくなる

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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