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児童手当を高校生までに支給期間延長。中学卒就業者にも児童手当を支給するの?

土居丈朗慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)
中学卒の就業者にも児童手当は支給するのか(写真:イメージマート)

6月13日に、岸田文雄内閣は「こども未来戦略方針」を閣議決定した。この方針では、現在は中学生まで支給している児童手当を、高校生まで支給期間を延長することを示した。

より厳密にいうと、「高校生年代」まで支給期間を延長する。では、高校生年代とは何か。「こども未来戦略方針」には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、と明記されている。

つまり、高校に現に通っていなくても、中学を卒業して高校を中退したりするなど親や家族に扶養されている子には、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは児童手当を支給する、というわけだ。

これは、児童手当については、次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化することの一環として実施するものであるという。

ただ、わが国において、義務教育は中学校までである。児童手当が中学生までとしているのも、児童手当の支給対象者には原則として就業者はいないから、働いているかいないかを問う必要がないという意図もある。

では、支給期間を高校生年代まで延長するならば、どうなるか。中学を卒業して就職した就業者が同年代にいることになる。就業者となった16~18歳の人にも、児童手当を支給するのだろうか。

就業者となった16~18歳の人には、

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慶應義塾大学経済学部教授・東京財団政策研究所研究主幹(客員)

1970年生。大阪大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。慶應義塾大学准教授等を経て2009年4月から現職。主著に『地方債改革の経済学』日本経済新聞出版社(日経・経済図書文化賞とサントリー学芸賞受賞)、『平成の経済政策はどう決められたか』中央公論新社、『入門財政学(第2版)』日本評論社、『入門公共経済学(第2版)』日本評論社。行政改革推進会議議員、全世代型社会保障構築会議構成員、政府税制調査会委員、国税審議会委員(会長代理)、財政制度等審議会委員(部会長代理)、産業構造審議会臨時委員、経済財政諮問会議経済・財政一体改革推進会議WG委員なども兼務。

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