ネット中傷をたきつけた者は処罰される? 侮辱罪に懲役刑導入で捜査への影響は
「ネット中傷」の社会問題化を踏まえ、法務省で侮辱罪の厳罰化に向けた本格的な議論が始まる。1年以下の懲役・禁錮と30万円以下の罰金を追加し、来年の通常国会に法案を提出する方針だ。
これが実現すれば、次のとおり捜査に劇的な影響を及ぼすことになる。
(1) 逮捕のハードルが格段に下がる。
(2) 時効が1年から3年に延び、捜査に余裕が生まれる。
(3) 教唆や幇助をした者まで処罰できるようになる。
(4) マスコミが大きく取り上げるから、警察も立件に向けて積極的になる。
すなわち、具体的な事実を摘示せず、名誉毀損罪に当たらない誹謗中傷による侮辱罪の場合、刑罰は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)か科料(千円以上1万円未満の金銭罰)にとどまる。懲役どころか1万円を超える罰金すらない。これは刑法の中でも侮辱罪だけであり、軽犯罪法違反と同じレベルだ。
拘留・科料に当たる軽微な犯罪だと、逮捕状による逮捕は定まった住居を有しない場合か、正当な理由がなく警察官らの出頭要求に応じない場合に限られる。時効も1年で成立するので、犯人の特定などに時間を要すると、それだけ警察や検察の手持ち時間も減り、「逃げ得」が増える。
しかも、名誉毀損罪などと異なり、処罰できるのは誹謗中傷の書き込みをした本人に限られる。そそのかしたり、手助けをしたりした者は罪に問えない。「ネット中傷」は他のユーザーからたきつけられ、エスカレートする場合が多いし、サイトの運営者が場所や空間を提供し、放置している面もあるので、これでは実態に即した処罰ができない。
これに対し、刑法を改正して侮辱罪でも懲役刑を選択できるようにすれば、これらの問題が一挙に解決する。木村花さんの悲劇を受け、最近でこそ警察は「ネット中傷」の立件に前向きになりつつあるが、これまではすぐに動こうとしなかった。侮辱罪の法定刑があまりにも軽すぎるのもその一因だ。
まだ施行待ちの状態ではあるが、誹謗中傷の書き込みをした発信者がどこの誰なのかをより容易に特定できるようにするため、4月にプロバイダー責任制限法が改正され、開示手続の簡略化が図られている。
次の悲劇が起きてからでは遅い。登録者情報や書き込み内容の保存期間をもっと長くするように運営側に義務付けるとか、通報を受けた運営者による放置行為に対して行政措置を下せるようにするなど、「責任ある言論」の熟成に向け、さらなる仕組みづくりが求められる。(了)