バス車内で女性の身体に触れるかわりに髪をなめた男…痴漢になる?その罪と罰
札幌市内を走行中のバスの車内で前の席に座っていた女性(20代)の後ろからその髪をなめたとされる男(45)が逮捕された。女性はロングヘアで被害に気づかなかったが、目撃者がいたため発覚した。
性欲を満たすため?
男は「かわいかったので性的興奮が抑えられなかったが、身体に触れる勇気はなく、かわりに髪をなめた」などと供述し、容疑を認めているという。
しかし、最高刑が懲役10年の強制わいせつ罪ではなく、懲役2年と軽い暴行罪で逮捕されている。
暴行とは人の身体に対する有形力の行使を意味し、髪をなめることもこれにあたるが、胸などをなめる場合と異なり、客観的にみて「わいせつ」な行為とまでいえるか疑念が残るからだ。
しかも、強制わいせつ罪には被害者の抵抗を困難にさせる程度の暴行が必要だが、髪をなめるだけだとそれには至らない。
同じようなフェチ犯は?
2019年2月にも、JR新横浜駅の上りエスカレーターで後ろから女性の髪をなめた男が暴行罪で逮捕されている。
電車内で女性が寝込んで無抵抗状態であることに乗じ、目の前で自慰に及んで精液をかけた男に準強制わいせつ罪の成立が認められたケースもあるが、通常はそうした「体液事件」も暴行罪や器物損壊罪で処罰されている。
小型の容器に入れておいた自らの精液を密かに女性にかけるのがその典型だ。女性の身体に液体をぶつけた点を重視すると暴行罪、衣服を汚して使えなくさせた点を重視すると器物損壊罪になる。
後者は最高刑が懲役3年と前者よりも重い。
痴漢と同じでは?
では、髪をなめた男に対し、電車やバスでの痴漢行為を禁じている迷惑防止条例違反に問うことはできないか。
事件の舞台である北海道の場合、被害者を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような方法でその身体に触れることのほか、「卑わいな言動」が禁じられている。
社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語・動作のことだ。
ただ、「身体に触れる」の中に髪をなめることまで含まれるとするのはやや無理がある。
約5分間、40m余りにわたって女性をつけねらい、背後1~3mの距離でズボンごしにお尻を11回ほど撮影した男について、「卑わいな言動」にあたるとされた最高裁の判例もあるが、髪をペロリとなめただけだとこれにもあたらないと評価されるだろう。
罰金刑だけを見ると、暴行罪が最高で30万円までであるのに対し、迷惑防止条例違反は50万円まで、常習であれば100万円まで言い渡せるものの、逆に懲役の最高刑は6か月、常習でも1年だから、懲役2年の暴行罪のほうが罪が重い。
こうした特殊なケースに対し、迷惑防止条例違反で無理に起訴すると、裁判所が無罪判決を言い渡す可能性もある。
そこで、性欲を満たすための事件であっても、実務では性犯罪ではなく、暴行罪で無難に処理されているというわけだ。(了)