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なぜ警察はチケキャン元社長らを詐欺で立件するに至ったのか ネットを舞台としたダフ屋行為の罪と罰

前田恒彦元特捜部主任検事
(ペイレスイメージズ/アフロ)

 チケットキャンプをめぐるダフ屋事件。京都府警は、運営会社元社長らを詐欺の容疑で送検した。ただ、やや技巧的でチャレンジングな立件であることは確かだ。なぜか――

【ダフ屋を規制する理由】

 「ダフ」はチケットや乗車券などを意味する「札(ふだ)」を逆さにした隠語だが、物の価格は需要と供給の関係で決まるし、誰とどのような売買契約を締結しても自由であるはずだ。

 倍率が高くて落選したり、前方の席で見たいというニーズがある以上、仕入れたチケットを高値で売り買いして何が悪いのか、ということになる。

 人気がなくて売れ残ったチケットが金券ショップなどで安売りされているのと逆の理屈だ。

 それでも、次のような理由から、ダフ屋を「社会悪」ととらえ、その規制が強く求められてきた。

意図的な買い占めで供給不足や高値取引が作出されており、公正な自由競争の原理が働かない

ファン離れにつながる上、興行の振興を害する

反社会的勢力の資金源となり得る

他人名義を語るなど、別の犯罪の温床となる

偽造品が流通する

 ただ、特に近時は、こうした様々な規制理由を超越したものとして、“国策”という視点も無視できない。

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックが迫る中、このままだと、開会式や閉会式、人気競技の入場券が高額で転売される結果となることは間違いない。

 国際オリンピック委員会は、一人でも多くの人が適正な価格で観戦できるように、ダフ屋の規制を求めている。

 もし対策がうまく成功すれば、クリーンな大会であることを世界中にアピールでき、今後のオリンピックやサッカーワールドカップなどのモデルケースとなる上、わが国の技術やノウハウを売り込む商機が生まれる。

【ダフ屋を正面から規制する法律はない】

 もちろん、こうしたダフ屋を根絶するためには、彼らから購入しないのが一番だ。

 主催者側も、紙ではなく電子チケットを採用したり、チケット購入の際に使用したクレジットカードや身分証明書、スマートフォンの提示を入場時に求めたり、顔認証システムを導入するなどし、ダフ屋の介入を阻止しようと努めている。

 2019年から入場券の発売が始まる東京オリンピック・パラリンピックでも、ダフ屋対策とテロ対策を兼ね、電子チケット化のほか、マイナンバーカードのICチップに記録されている本人確認データとの紐付けも検討されている。

 それでも、全てのイベントで本人確認が徹底できるわけではない。

 ダフ屋が購入時に使ったスマートフォンなどを顧客に貸し与えたり、入場不能時の返金保証をするケースもあり、おのずと限界がある。

 あまり手続を複雑にしすぎると、オリンピックのような場合、誰でも広く公平に観戦できるようにするといったイベントの趣旨にも反する結果となる。

 ただ、現在、わが国には、ダフ屋行為そのものを正面から規制し、処罰する国の法律は存在しない。

 そのため、物価統制令、古物営業法、各都道府県の迷惑防止条例など、様々な法令を駆使し、取締りが行われてきた。

【規制のポイント】

 東京オリンピック・パラリンピックを見据えた場合、次の3点がポイントとなる。

(1) 会場周辺だけでなく、ネットを舞台としたダフ屋の検挙も可能とする

(2) 転売時ではなく、仕入れという早い段階での検挙を可能とする

(3) (a)ダフ屋、(b)ダフ屋に活動空間を提供する者、(c)ダフ屋から購入した者、という三者を一網打尽にする

 (3)は意外に思うかもしれないが、どれだけ(a)を取り締まっても、(b)や(c)がなくならない限り、(a)の根絶もあり得ない。

 特にチケキャンのような(b)は、ダフ屋の取引によって手数料収入を得ており、転売価格が高くなるほど儲かる仕組みなので、ダフ屋の片棒を担いでいるとも評価できる。

【陳腐化した物価統制令】

 まず物価統制令だが、次のような規制内容となっている。

規制される行為

不当に高価な額で契約し、支払い、受領すること

暴利となるべき価格を得る契約をし、そうした価格を受領すること

刑罰

 懲役10年以下または罰金500万円以下

 しかし、この物価統制令は、戦後の混乱期である1946年に物価高騰を抑制するため、急きょ制定されたものだ。

 対象に限定がない上、どの程度の利益を乗せるところまでがセーフなのかも不明確だ。

 過去にはダフ屋行為を物価統制令で検挙したことがあり、警察庁もその再利用を検討した。

 しかし、刑罰法規としての陳腐化は否めず、ネット上のダフ屋対策として堂々と使うべきものとは言い難い。

【使い物にならない古物営業法】

 他方、古物営業法は、次のような規制内容となっている。

規制される行為

 公安委員会の許可を得ず、古物の売買や交換などの営業を行うこと

刑罰

 懲役3年以下または罰金100万円以下

 「古物」は中古品に限らず、未使用でも使用のために取引されたものであればよく、乗車券やコンサートチケットなども含まれる。

 「売買」という以上、転売だけでなく、仕入れも規制される。

 軽い気持ちで「せどり」、すなわち本やDVD、ゲーム、ブランド品、家電製品などの仕入れや転売を繰り返している人もいるだろうが、これも無許可のままだと処罰の対象となるので、注意を要する。

 ネット上のダフ屋の場合も、2016年9月には、人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットなど約300枚の転売を2年にわたって行い、1千万円超の利益を上げていた女性が、無許可営業罪で逮捕されている。

 2016年8月に音楽業界団体が多数の著名アーティストらの賛同を得てダフ屋反対の声明を出した直後でもあり、大きな反響を呼んだ。

 ただ、ダフ屋は規制できても、ダフ屋に活動空間を提供する者やダフ屋から購入した者を処罰することはできない。

 もともとは盗まれた物品の売買を防ぎ、早期発見を図ろうとした法律であり、ダフ屋を狙って作られたものではないからだ。

【迷惑防止条例による規制】

 では、各都道府県の迷惑防止条例はどうだろうか。

 例えば東京都の場合、次のような規制内容となっている。

規制されるチケットなどの種類

運送機関を利用し得る権利を証する物(乗車券や急行券、指定券、寝台券など)

公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(入場券、観覧券など)

規制される空間

・「公共の場所」(道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、コンサート会場、球場、劇場、チケット発売所、チケット発券機が設置されたコンビニなど)

・「公共の乗物」(汽車、電車、バス、タクシー、船舶、航空機など)

仕入れ時の規制

 不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、買い、うろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラなどを配り、公衆の列に加わって買おうとすること

転売時の規制

 転売する目的で得たチケットなどを、不特定の者に、売り、うろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラなどを配り、展示して売ろうとすること

刑罰

 懲役6月以下または罰金50万円以下(常習犯だと懲役1年以下または罰金100万円以下)

 自治体によって条例の名称や条文の文言、最高刑が罰金どまりであるか否かなど微妙な違いもあるが、おおむね同様の行為を禁じている点で共通している。

 転売目的で仕入れたわけではなく、結果として行けなくなったチケットを転売するような場合はセーフだ。

【ネット上のダフ屋には無力】

 この条例のポイントは、転売段階だけでなく、仕入れ後の販売形態やその場所などを問わず、仕入れ段階をも規制している点だ。

 転売目的で仕入れをしさえすればそれだけでアウトだから、コンサートや演劇のチケット、美術館の入場券、人気列車の指定席券など、これで立件、逮捕されたネット上のダフ屋は数多い。

 転売目的だったか否かは、ケースバイケースで判断される。

 例えば、名義は別であっても実質的に同一人物が同時に何十枚も購入しているとか、当選後、すぐに定価の数倍で転売するようなことを繰り返していれば、「本当は自分で行こうと思っていたものの、急に予定が入って行けなくなったから転売した」といった“ありがちな弁解”は通らない。

 ただ、青森県や鳥取県、山口県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県にはこうした条例によるダフ屋規制そのものがなく、全国画一の取締りはできない。

 それ以上に問題なのは、規制される空間が「公共の場所」と「公共の乗物」に限られており、ネットを舞台としたダフ屋行為は対象外だという点だ。

【求められる新規立法】

 しかし、ダフ屋の活動場所や都道府県ごとに異なった取扱いをする合理的理由はない。

 そこで、ネット空間を含め、全国一律の規制を可能とする新規立法による解決が求められてきた。

 そうした中、自民党のライブ・エンタテインメント議連は、ネット上を含め、営利目的で定価を超えてチケットなどを転売すると「不正転売」となり、違反者に懲役や罰金を科す、といった法案の骨子をとりまとめた。

 1月22日から始まる通常国会で提出を目指しているが、東京オリンピック・パラリンピックを見据えたものである上、与党内に大きな反対の声もなく、可決成立の方向だろう。

 刑罰は迷惑防止条例違反と同様、すなわち最高で懲役6月程度だが、これでネット上のダフ屋を取り締まりやすくなるのは確かだ。

【詐欺罪はオールマイティー】

 ただ、警察はこうした趣旨を先取りし、刑法上の詐欺罪を果敢に使おうとしている。

 次のような理由からだ。

(1) ネット上を舞台とするダフ屋であっても、チケットの仕入れという早い段階で検挙できる

(2) 「詐欺」という罪名のインパクトは大きい上、最高刑は懲役10年と重く、罰金刑がない

(3) 転売サイトを共犯として検挙できる余地が生まれる

(4) ダフ屋から購入した者を別の犯罪で検挙できる余地が生まれる

 現在、チケット販売業者は、ダフ屋の徹底排除のため、会員登録時や販売時の本人確認を求めるとともに、購入後の転売を禁止する厳格な規約を定めている。

 ダフ屋は、自ら会場に行くフリをし、規約に合意した上で他人名義でチケットを大量に仕入れようとしている。

 チケット販売業者側がそうした事情を知っていれば、絶対に販売に応じることなどない。

 ダフ屋に協力する結果となるからだ。

 そこで、たとえ代金のやり取りがあろうとも、ダフ屋がまんまと彼らからチケットをだまし取った、という構図になるわけだ。

 この理屈は、他人名義で預金口座を開設したり、第三者に譲渡する目的を隠して自己名義の預金口座を開設したり、暴力団であることを隠して預金口座を開設したり、ゴルフをした事案に対し、詐欺罪で立件し、有罪判決を得てきたことが後ろ盾となっている。

 ダフ屋は転売で多額の利益を上げている。

 罰金刑がある古物営業法や迷惑防止条例などによる取締りだと、「どうせ罰金を払えばいい。罰金額も売上に比べたら微々たるものだ」と甘く見られる。

 これに対し、詐欺罪には懲役刑しかないから、もし起訴されて有罪になれば、刑務所に行くか否かしか選択肢がない。

 2017年9月にも、人気ロックバンド「サカナクション」などのチケットを転売目的で取得した男性に対し、詐欺罪で懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が下り、確定している。

 こうした事案は、初犯こそ執行猶予が付くだろうが、再犯に及べばまず実刑を免れないだろう。

【転売サイトの検挙へ】

 そうすると、やや技巧的なとらえ方にはなるが、転売サイト側において、ダフ屋によるチケットの不正入手を薄々でも分かりつつ、意思を通じ、ユーザー獲得や手数料収入のために放置し、優遇しているような場合には、共犯としての刑事責任を問う、ということが考えられる。

 チケキャンの場合も、警察は、次のような事情から、運営会社元社長をダフ屋の共犯にあたると見て、立件に至った。

・今回のダフ屋は、2015年からチケキャンと取引関係にあり、約2年半で約30億円の売上があった。

・チケキャンでは、誰の目から見ても明らかなダフ屋行為が横行している。

・チケキャン側は、転売時に出品者から手数料を得ているが、今回のダフ屋に関しては手数料を段階的に引き下げ、最終的に無料としていた。

・元社長は、ダフ屋側と頻繁にやり取りをしており、転売目的での不正入手を促す意図があったと認められる。

 大手動画配信サイトである「FC2動画」や「FC2ライブ」でわいせつ動画の配信が行われていた事件でも、FC2の運営会社社長らが共犯として立件、起訴され、有罪判決が下っている

 ただ、ダフ屋を詐欺で起訴するとしても、運営会社元社長まで共犯で起訴することについては法律家の間で異論が出る問題であり、リスクも伴うので、検察としても二の足を踏むのではなかろうか。

 それでも、立件したことで広く実名報道され、社会からバッシングを受けたわけで、警察の一罰百戒的な狙いは達せられたに等しい。

 現に、チケキャンは2018年5月末で終了することが決まり、息の根を止められた。

 警察は、なおもダフ屋行為の横行が疑われるメルカリ、チケット流通センター、チケットストリートの各運営会社や他の転売サイトに対し、不正入手の疑いがあるチケット出品の削除を要請している。

 もし要請に従わなければ、チケキャンの二の舞いになるよ、というわけだ。

【購入者の検挙へ】

 では、ダフ屋を詐欺罪で立件すれば、なぜダフ屋から購入した者まで検挙できるようになるのか。

 これは、刑法が、盗まれた物やだまし取られた物など、財産犯で得られた物をそれと知りつつ購入した場合、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処するとしているからだ。

 認識は未必のもので足りるし、どのような財産犯で得られた物であるのかを具体的に認識している必要もない

 チケキャンのような転売サイトでは、転売が禁じられているチケットが高額で大量に販売されている。

 ユーザーとしても、これだけネット上のダフ屋が槍玉に挙げられ、社会問題化している以上、「おそらく名義や使用目的を偽り、最初から転売するために販売業者から手に入れたものだろうな」といった認識くらいは持っているはずだ。

 電子チケットだと「物」と言えるのかという問題が残るが、紙のチケットであればこの犯罪に問うことができる。

 転売サイトだけでなく購入者まで立件される事態に至ったら、ネット上のダフ屋も潮が引くように衰退することだろう。

【イケイケの京都府警サイバー犯罪対策課と今後】

 ネットを舞台としたダフ屋行為について、転売サイトの運営会社側が立件されたのは全国初だ。

 京都府警サイバー犯罪対策課が捜査を手がけていると知り、納得した。

 わが国でも最強メンバーがそろっており、執念深さもピカイチで、いまだ全国で手が出せていない初モノの事件をいち早く立件し、他の警察に道をつける組織だからだ。

 WinMX事件やWinny事件、Share事件、ワンクリック詐欺事件、フィッシング詐欺事件、コンピューターウィルス事件、「着うた」事件、人気漫画「ワンピース」のYouTube掲載事件、B-CASカード変造事件のほか、先ほど挙げたFC2事件もここが捜査、立件したものだった。

 次の展開だが、警察は、チケキャンから他の出品者の住所や氏名、預金口座、売買の取引期間や回数、金額、チケットの種類といった様々な情報を大量に押収している。

 チケキャン側も、少しでも情状を良くするため、警察に恭順の意を示し、全面的に協力することだろう。

 例えば薬物事件や児童ポルノ事件だと、販売業者が検挙され、顧客名簿や取引記録が押収されると、分析結果を踏まえ、仕入れ先や販売先まで芋づる式に検挙されている。

 チケキャン事件も、今後しばらく水面下の捜査が進められた上で、タイミングを見て、他の出品者らが古物売買の無許可営業罪やチケットの不正入手に伴う詐欺罪で立件されるという展開となるだろう。

 情報は警察から国税当局にも通報され、脱税事件での立件や課税処分もあり得る。

 もちろん、こうしたペナルティだけでダフ屋問題が全て解決するわけではない。

 行こうと思って購入したものの、急病など何らかの事情で行けなくなったことから、無駄にするくらいであれば誰かに売り、代わりに楽しんできてもらいたい、といったニーズは間違いなくある。

 チケット販売業者やイベンターなども、これを定価で売買できるようにするシステムの整備が求められる。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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