全世帯に「児童手当」が支給となったはずなのに、12月を過ぎても振り込みがない! 手続きが必要だったみたいだけど、まだ間に合う? 確認すべきポイントも解説
2024年10月に児童手当の制度が改定され、12月にはその改定後初めての振り込みが行われました。しかし、「振り込まれていない」「金額が違う」といった家庭もあるかもしれません。 これは、改定により新たに支給対象となったり、支給金額が変更されたりした家庭で、必要な申請が行われていなかった可能性があるためです。本記事では、改定内容や確認すべきポイント、まだ間に合う手続きについて解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
2024年10月から児童手当はどう変わった?
2024年10月の改定では、児童手当の支援内容が大幅に拡充されました。主な変更点は以下の通りです。 ●中学生以下に限られていた支給対象が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までに拡大される ●所得制限と特例給付が廃止され、対象年齢の子のいる全ての家庭が児童手当の支給対象になる ●第3子以降の支給額が月額3万円に引き上げられる ●第3子以降のカウント方法が見直され、扶養中の大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の兄姉も「子」の人数に含まれるようになる これらの変更により、児童手当はより多くの家庭が受け取れる仕組みに改良されました。支給対象や支給額が広がることで、多子世帯やこれまで所得制限で対象外だった世帯が改定の恩恵を受けられるのです。
児童手当が振り込まれない! 申請が必要だった人は?
2024年10月から新たに児童手当が支給される家庭や、支給金額が変わる家庭では、10月までに申請が必要だった可能性があります。この申請が行われていないことが、12月の振り込みが行われていない、または金額が異なっている原因となっているのです。 自分の家庭が以下に該当していないかを確認しましょう。 ●高校生年代(中学校卒業から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもだけを養育しており、これまで児童手当を受け取っていなかった家庭 ●所得が高く、以前は児童手当や特例給付の対象外だった家庭 ●第3子以降としてカウントされる扶養中の兄姉(22歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)がいる家庭で、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していなかった家庭 これらの家庭では、必要な手続きを行うことで支給を受けられます。10月分までさかのぼって支給を受けるための期限は2025年3月31日までなので、早めに対応してください。自治体の窓口で詳細を確認し、必要書類を準備しましょう