子どもの頃「お母さん銀行」に親戚からのお年玉を預けていたけど、生活費になっていたことが発覚! 今からでも返してもらえる?
子どものころにもらったお年玉は、どのように管理していたか覚えていますか。「ほしかったおもちゃやゲームを買った」、「貯金箱に入れた」という人、または「親に預けた」という人もいるかもしれません。 この「親に預けた」お年玉、大きくなったらもらえると信じていたら、実は親が日々の生活費や子ども用のお小遣いにして使っていたとしたらどう感じるでしょう。本来子どものためのお年玉を、親が使ってしまうことに問題はないのでしょうか。 本記事では、親に預けた子どものお年玉は誰のものなのか、また使い込まれたお年玉の返還を求めることは可能なのかを解説していきます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
もらったお年玉はどうしている?
学研キッズネットによると、もらったお年玉を「全額を子ども自身が管理している」が10%で、「基本は子ども自身で管理、一部親が管理している」が12%、「基本は親が管理していて、一部子ども自身が管理している」が35%、「全額を親が管理している」は42%と、77%は親が管理しているという結果でした。 使い道については「子どもが欲しいものを買って、残りは貯金する」が最多の45%、「全額貯金する」が38%、「全額子どもが欲しいものを買う」が11%、「全額勉強関連のために使う」が5%、「勉強関連のために使い、残りは貯金する」が1%と続きました。
親がお年玉を使い込んでいた! 法的解釈は? 返してもらえる?
お年玉は子どもの財産であり、親は子どもの財産を守る義務があります。また、刑法の観点から見てみると、子どもの財産を許可なく親が使ってしまう行為は、他人の財産を無断で侵害したことになりますので、「横領」となってしまいます。 ただし、親が子どもの財産を横領したからといって、ただちに逮捕されるというわけではありません。実は刑法には、「親族相盗例」という規定のもと、親族間での財産の侵害はただちに刑が発動されないこととなっているのです。 これは「法は家庭に入らず」という考え方に基づいており、基本的に家庭内での金銭問題は、家庭内で解決するべきであるという意図があるためです。 しかし、ただちに刑事罰の対象とならないとしても、民法上の不法行為であることには変わりありません。そのため、子どもがお年玉の返還請求をした場合は、親はその求めに応じなければいけないということになります。