県の対策会議後、埼玉・大野知事が会見(全文2)専門家の意見踏まえ3カ月分を目標に
対象に該当しなければ入院勧告するのか
朝日新聞:朝日新聞の米沢です。自宅療養者に対する入院勧告の件で何点か伺いたいと思います。自宅療養をする方に対する勧告をする場合の対象者についてなんですけれども、国の方針だと、理解を得られない場合に対象を限定して自宅療養を行うというふうになっているんですが、入院勧告を埼玉県でしようとしているのは、基本的にこの対象に挙げられているものに入ってなければもう勧告するっていう、そういう理解でいいでしょうか。 大野:対象に入っていなければ? 朝日新聞:はい。自宅療養が認められる方の、なんて言ったらいいか、対象が限定されて自宅療養を行うっていうふうに、この国の方針ではなっているので、このもう対象者に該当しなければ、埼玉県のほうでは入院勧告をするっていう、そういう考えなのかどうかという。 大野:まず、国の方針としては引き続き、これは埼玉県も一緒ですけれども、自宅療養ではなくて療養施設に入ってください、これをお願いいたします。これはたぶんよろしいですよね。その上で、駄目な場合には、限定的な場合だけ認めていいですよというのが国の方針であります。ここも一緒で、われわれとしては限定的な場合には致し方ない場合もあろうとは思いますけれども、それでも駄目な場合には、実は、国はないんです。要するに、それでも駄目な場合には国は認めてもいいとも書いてないし、あるいは無理やり療養施設に入れろともまったく書いていません。そこで県としては、確実にこれらの方々、つまり限定的なところ以外の方々について、この方々が感染症防止対策にご協力をいただくために、療養施設ではなくて、病院であればこれを勧告する権限があるので、そこで最後の最後の手段として勧告をするということにしています。
あくまでも病床に余裕がある場合の方針か
朝日新聞:そうすると、今までのように、ホテル暮らしになるのは嫌なので、ちょっと私は自宅にいたいですっていう方に対しては、もうこれは入院勧告の対象になると、そういうふうな考え方でいいんですか。 大野:限定的な場合にはなりません。ここで国が限定していますよね。この場合には当然、自宅療養はあり得ると思います。それ以外の方、例えば違う理由でね。例えばペットが心配だから家にいたいとか、そういった方は、われわれとしては丁寧に説明をさせていただいて、まずは療養施設に入っていただく。だけれども、どうしても駄目な場合にはっていうことになると思います。 朝日新聞:その方については、療養施設ではなくて入院勧告なので、病院に入るように勧告ということになるので、病床を必然的に埋めてしまうような流れになっていくと思うんですが、これはあくまでも、やはり病床に余裕がある範囲においてって、そういう理解でいいんですか。 大野:当然、今の段階でそこは想定していませんけれども、病床が満杯になるような場合には優先順位を当然付けていくようなことはあろうかと思います。ただ、現時点ではわれわれは余裕を持って病床を確保すると以前から申し上げておりますので、その中で入っていただく。当然、ただしそうではなくても、本来はそれらの方々は病床を本当は占領していただきたくないと思っています。なので先ほども申し上げたとおり、丁寧に療養施設に入っていただく。ただ、それでも駄目な場合には、感染の防止のために致し方なくではありますけれども、病床を利用していただく。ただ、先ほども申し上げたとおり、目いっぱいではなくて、可能な限り余裕を持って病床を確保していくつもりであります。 朝日新聞:軽症の方は病院に入りたいというふうな希望をおっしゃってきた場合はどういうふうに対応するという、それは考え方なんですか。 大野:無症状の場合には、病院に入っていただくということはあまりないんですよね。だと思いますけども、あとは、保健師の先生とお医者さんと相談をしていただくことになりますよね。それでいいんですよね。はい。 【書き起こし】県の対策会議後、埼玉・大野知事が会見 全文3に続く