《現金や預金よりもお得になるケースも》生命保険でとして「子や孫に遺す」ことのメリット 相続税対策、遺言書の代わり、“負の相続”の回避も
50才を過ぎて人生後半戦に入る時に、まず見直したいのが保険だ。自分の老後資産だけではなく、保険は「子供や孫への相続」にもなる。相続に関連する法律が急激に変化し、中でも「生前贈与」や「暦年贈与」についてのルールはここ数年で大きく様変わりした。年間110万円まで非課税となる暦年贈与は、亡くなる3年前までの贈与が持ち戻しとなって相続税の対象とされていたのが、2024年からは「7年前」まで延長されることになり、今後はさらに拡大される見通しだ。 【表で丸わかり】返戻率104%!孫の学費なら断然「学資保険」がおすすめ
早めの生前贈与で財産総額を減らし、若い世代へ資産を移行することを促す狙いがあるが、一方で相続税による課税負担がこれまで以上に増すことは明白だ。
保険でお金を遺す方が得になるケースも
むしろ、現金や預金で残すよりも生命保険で渡す方が、受け取る側が得をするケースも少なくない。ファイナンシャルプランナーの松浦建二さんが解説する。 「生命保険の性質上、死亡保険などの場合、両親や祖父母が支払った保険料の総額よりも子供や孫が受け取る保険金の方が、基本的には多いのです。 さらに、保険金は法定相続人1人につき500万円までは非課税なので、現金では相続税がかかる場合でも、保険に入っていることで税金を抑えられる。相続人が、妻と子供1人なら、1000万円までは相続税の対象になりません。死亡保険金が1500万円なら、ここから1000万円を引いた500万円のみが財産として加算されます。また保険金は受取人を指定できるので、相続争いを避けることにもつながります」(松浦さん・以下同) 銀行口座は、本人が亡くなると凍結され、お金が引き出せなくなるが、保険金は保険会社に請求すればすみやかに受取人に支払われる。万が一のときに、すぐにお金が手元に入るのは生命保険の大きなメリットだ。 相続や生前贈与とは異なり、妻や夫、子供といった法定相続人だけでなく、保険は誰でも受取人にすることができる。受取人をきちんと指定しておけば、遺言書の代わりにもなる。「子供ではなく、孫に大きなお金を残したい」「介護の面倒をみてくれた三男夫婦にほかのきょうだいより多くお金を残したい」という希望も、生命保険なら叶うのだ。 ただし、保険金は保険会社に請求して初めて受け取れるので、子供や孫などの受取人には必ず事前に伝えておくこと。 古い空き家や地方の山林といった“負動産”や、借金など負の遺産が多い場合、「相続放棄」をするとほかのすべての財産も相続できなくなってしまうが、保険金だけは例外となるのも覚えておきたい。 また、保険料を早めに払い込むとより有利になるため、資金にゆとりがあるなら頭金を増やすのもいい。例えば、60才で保険金1000万円の終身保険に加入した場合、初年に912万円、2~5年目までに毎年約20万円ずつの支払いで、5年間で払い込みを終えると、そこに配当金がつく。 払い込みを終えた翌年に解約しても受取金額は1038.6万円となり、払い込んだ保険料も設定した保障額も上回る。退職金などを使って保険料を一気に払い込めば、銀行預金とは比べものにならない利益がつくことになるのだ。