《現金や預金よりもお得になるケースも》生命保険でとして「子や孫に遺す」ことのメリット 相続税対策、遺言書の代わり、“負の相続”の回避も
“自動”で暦年贈与ができる「生存給付金付定期保険」
相続対策として保険に加入したいが、終身タイプだと支払いが負担……という場合には、「生存給付金付定期保険」もある。掛け捨てで返戻金がない代わりに、月々の保険料は安く、3年ごとに保険料の3%が給付金として受け取れるほか、一時金としてまとめて受け取ったり、年金形式で受け取ることも可能。受取人は本人でなくてもいいので、生前贈与としても活用できる。その場合、年間110万円を超えると贈与税がかかることを忘れずに。 「受取人はもちろん、受取日も指定することができて、通知が贈与契約書の代わりとなるため、互いに手間もかかりません。一度指定すれば、渡したいタイミングに“自動”で、暦年贈与ができます。遺留分にも含まれないので相続争いが発生してしまったとしても、意図せぬ受け取りは起こりません。相続したい人にしっかり渡すことができます」
学資保険は返戻率104%
子育て世代や孫の教育資金を備えておきたい人には、学資保険もある。一度加入すると、解約に手間がかかるため“さわれない貯金”として重宝する。 「かつては支払った保険料と受け取れる保険金にさほど差がないため見劣りしていましたが、昨今の金利の上昇に伴って魅力が増しつつあります」 1回に支払う保険料が高いほど払込総額は減って返戻率は高くなるので、50代で契約するなら月々の支払額を上げるのも手。ただし、金額が年間110万円を超えると贈与税の対象となるので注意しよう。 一方、学資保険は契約者が払込期間中に亡くなってしまった場合は、その後の保険料が免除されるが将来受け取れる学資金額は変わらないため、高齢で契約する場合は、無理に払込期間を短縮する必要はない。 例えば、50才の女性が、300万円保障の商品を契約した場合、年間約55万円の支払いで、5年間で支払いを終えると保険料の総額は277万800円で、返戻率は108.2%。これを、月々約1万3350円の支払いにすると、保険料の総額は288万3600円となり、返戻率は104%となる。いずれも、ほかの商品と比べると小さな率に思えるが、年間1%にも満たない定期預金の利率と比較すれば増えやすいことは一目瞭然だ。 商品によっては、クレジットカード決済できるものも増えてきており、支払いによってポイントやマイルを貯められて「ポイ活」にもなる。支払いの仕方も工夫すれば、よりお得になる。 ※女性セブン2025年1月2・9日号