扶養内パートで働いているけれど、年収が「103万円」を超えそうに! 会社に「手渡しにすれば大丈夫」と言われましたが、本当に問題ないのでしょうか…?
パートなど扶養範囲内で働いている人の多くは「年収の壁」という言葉を意識したことがあるのではないでしょうか? 年収の壁を超えないために、年末になると仕事をセーブしているという人もめずらしくはないでしょう。 働ける人が働き控えをする年収の壁は、働く人にとっても企業にとっても悩ましい問題となっています。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? 本記事では給料が手渡しであれば年収の壁を超えても問題がないのかどうか、年間の収入が103万円の壁を超えるとどうなるのかについて解説します。
103万円の壁とは?
年収の壁とは、税金や社会保険、配偶者手当などに影響する金額のボーダーラインを表した言葉です。扶養範囲内で働く給料所得者の年収がある一定の金額を超えると、税金の支払いが発生したり、手当の対象外となったりします。 今回の103万円とは、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収の金額のことです。 パートの収入は、給与所得となります。給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した金額が103万円になるため、パートの年収が103万円以内であれば課税対象にはなりません。年収が103万円を超えた場合は、ほかに所得控除がなければ103万円を超えた金額に対して所得税がかかります。 配偶者が正社員で、生計を一にしているなどの要件に当てはまれば配偶者特別控除を受けられる年収のボーダーラインは150万円となるため、税制上の扶養においては主婦(夫)の103万円の壁は関係ありません。なお、配偶者控除および配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が1000万円を超える年は受けることができません。
給料が手渡しだと103万円を超えてもバレない?
給料を手渡しにしても、税金のルールは変わりません。そのため、給料を手渡しにすれば銀行口座などに履歴が残らないため103万円を超えて働いてもバレないというのは間違いです。 給与等を支払った側は、従業員に支払った給与額を正しく記載した「給与支払報告書」を市区町村へ提出する義務があります。給与支払報告書は給料を手渡しで支払っている場合も必要です。