こういった事故の場合、どのような“罪”に問われるのか?「当て逃げ…」衝突した船が、被害者を救助せず 立ち去る!【熊本・天草】
船舶の種類によって優先順位もあるが、基本的に「動きやすい船が、動きにくい船を避ける」ように規定されている。 今回の場合、停止して釣りをしていたミニボートではなく、走行していた小型船が避けるべき状況だ。 他の船舶や遊泳者と衝突した、または乗り上げた事故の場合、「過失往来危険罪」となれば30万円以下の罰金、「業務上過失往来危険」となれば、3年以下の禁固または50万円以下の罰金が科せられる可能性はある。
「海の事故」は、小型船やプレジャーボートを対象には考えられていない
道路には「道路交通法」があるように海には船舶の衝突を防ぐため「海上衝突予防法」「海上交通安全法」「港則法」の3種類の「交通法規(海上交通3法)」がある。 なかでも「海上衝突予防法」が、全ての海域での基本ルールだ。 「海上衝突予防法」の代表的なルールは、以下の2つ。 1. 横切船の航法:2隻が互いに進路を横切り、衝突のおそれがあるときは、相手船を右げん側(船の右側)に見る方の船が、相手船を避ける。 2. 行き合い船(すれ違い)の航法:2隻の船が真向かいに行き会う場合で、衝突のおそれがあるときは、互いに相手船の左げん側(船の左側)を通過する。 片方が何万トンもある大きな船で、もう一方が小さなモーターボートでも、これらの航法が適用される。 船の大小ではなく「船の動きの容易さに注目した種類・区別」で、優先度(航法)が変わってくる。 優先度は、「運転不自由船、操縦性能制限船>漁ろうに従事する船舶>帆船(ヨットなど)>動力船(エンジンで走る)」の順である。 緊急の場合は、小さな船が優先的に避けることが一般的に決まっている。 海の法律は、基本的に大型船や漁船を基準として作られている。 プレジャーボートや水上バイク、ミニボートなどは、歴史の浅い乗り物だ。そのため、「遊び目的の船」についての法整備が追いついていないのが現状だ。 これだけプレジャーボートなど小型船舶の事故が増えているのだから、そろそろ陸上の法律のように、海の法律も細分化が必要な時かもしれない。小型船舶の業界も、早急な法整備が望まれる。
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