日本国憲法が規定している皇位継承の要件は、「世襲」と「国会の議決した皇室典範の定め」の2つだけ(第2条)。「世襲」は逝去(崩御)を前提としない概念。憲法の基本書でも、「世襲」とは「その地位につく資格が現に天皇の地位に在る人の血統に属するものに限定されること」と説明されており、異なる学説はみられない(野中俊彦ほか編著『憲法1』第4版、有斐閣)。園部逸夫(元最高裁判事)著『皇室法概論』(第一法規出版)にも、「退位」を実現するには皇室典範改正か特別立法が必要とされているのみである。政府見解も憲法改正不要説である。 よって、産経・FNNが実施した世論調査の「今後、天皇の『生前退位』が可能となるように憲法を改正してよいと思うか」という質問は、「生前退位を可能とするには憲法改正が必要」という誤解を与えるおそれがあり、明らかに不適切。
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コメンテータープロフィール
慶應義塾大学卒業後、産経新聞記者を経て、2008年、弁護士登録。2012年より誤報検証サイトGoHoo運営(2019年解散)。2017年からファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)発起人、事務局長兼理事を約6年務めた。2018年『ファクトチェックとは何か』出版(共著、尾崎行雄記念財団ブックオブイヤー受賞)。2022年、衆議院憲法審査会に参考人として出席。2023年、Yahoo!ニュース個人10周年オーサースピリット賞受賞。現在、ニュースレター「楊井人文のニュースの読み方」配信中。ベリーベスト法律事務所弁護士、日本公共利益研究所主任研究員。