補足6月に成立したこども性暴力防止法(日本版DBS法)では、学校で教職員等が子どもに性暴力を加害した場合には、被害者を保護する措置を学校が講じなければならないとされています。 同法のモデルとなったイギリスでは児童生徒間の性暴力にも同じ措置が適応されます。 私はこの法律の国会参考人でもあり日英比較研究をしています。 現地専門家によればイギリスでは性暴力の事実確認段階から、被疑者(加害者)が被害者と接しない措置、自治体通報がされます。 訓練を受けた教員とそのチームがまず事実確認をします。 事実確認はイギリスの場合には学校内の防犯カメラを利用することが通常化しています。 日本では学校内に防犯カメラもなく、この学校のように被害者の二次加害も引き起こす教員もいます。 日本ではスクールロイヤーと防犯カメラを整備し、教員ではなくスクールロイヤーが警察等と連携し調査と対応を行った方が良いかもしれません。
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コメンテータープロフィール
末冨 芳(すえとみ かおり)、専門は教育行政学、教育財政学。子どもの貧困対策は「すべての子ども・若者のウェルビーイング(幸せ)」がゴール、という理論的立場のもと、2014年より内閣府・子どもの貧困対策に有識者として参画。教育費問題を研究。家計教育費負担に依存しつづけ成熟期を通り過ぎた日本の教育政策を、格差・貧困の改善という視点から分析し共に改善するというアクティビスト型の研究活動も展開。多様な教育機会や教育のイノベーション、学校内居場所カフェも研究対象とする。主著に『教育費の政治経済学』(勁草書房)、『子どもの貧困対策と教育支援』(明石書店,編著)など。
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