解説PR会社に関して、公選法上は次のような点が議論となるだろう。 1.買収罪(PR会社にポスター代を超えた不相当な支払いがあった場合)ー特定の候補者を当選させることを目的に、選挙運動員(折田氏やPR会社社員など)に対して、(1) 金品その他の財産上の利益や、(2) 公私の職務を供与したり、その供与の申し込みや約束をしたり、又は (3) 供応接待やその申し込み、約束をすること(法221条1項1号、最高3年の拘禁刑、公民権停止)。 2.寄附の禁止(折田氏あるいはPR会社が無償で協力していた場合)ー「当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない」(法199条、最高3年の拘禁刑)。 他にも、使用可能な自動車や拡声機の数量制限違反(法141条、最高2年以下の拘禁刑)や、場合によっては、刑法上の事前収賄罪(刑法197条2項)も問題になる。
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コメンテータープロフィール
1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元甲南大学法科大学院教授、元関西大学法学部教授。専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、薬物規制などを研究。主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『改正児童ポルノ禁止法を考える』(2014年日本評論社、共編著)、『エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。Yahoo!ニュース個人「10周年オーサースピリット賞」受賞。趣味は、囲碁とジャズ。(note → https://note.com/sonodahisashi) 【座右の銘】法学は、物言わぬテミス(正義の女神)に言葉を与ふる作業なり。
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