補足記事にあるとおり、これはあくまで労働基準監督署が昨年度判断した人数であり氷山の一角だろう。実務の感覚からすれば、労基法上の「労働者」に該当するのに労働者扱いされない労働者はもっと多い。 労基法が適用されないことで、その労働者自身に労基法の保護(残業代・解雇の規制・有休・産休育休など)が与えられないだけでなく、社会保険料・雇用保険料の事業主負担分を免れる(その負担は他の使用者にいくことになる)反社会性を帯びるという問題もある。 だからこそ、労基法の「労働者」に該当するか否かは、当事者の意識ではなく、就労実態から判定されるのだ。 フリーランスか否かは契約当事者が決められるかのように誤解されがちで、注意・啓発が必要だ。
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コメンテータープロフィール
1975年生まれ。神奈川総合法律事務所所属、ブラック企業対策プロジェクト事務局長、ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、反貧困ネットワーク神奈川幹事など。主に働く人や労働組合の権利を守るために活動している。著書に「5年たったら正社員!?-無期転換のためのワークルール」(旬報社)、共著に「#教師のバトン とはなんだったのか-教師の発信と学校の未来」「迷走する教員の働き方改革」「裁量労働制はなぜ危険か-『働き方改革』の闇」「ブラック企業のない社会へ」(いずれも岩波ブックレット)、「ドキュメント ブラック企業」(ちくま文庫)など。
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