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小菅将樹

小菅将樹

認証済み

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

報告

解説いわゆる偽装フリーランスの問題は、今後継続課題となることが予想されます。契約上で1人親方として働くことになっていて、実態は労働者に近い働き方をしないと仕事が機能しないというケースがしばしば見受けられます。労働者性の判断は、労働者性の判断基準を100%満たしていなければ労働者と認められない、ということではありません。判断要素を個別に見ていって労働者性が高いと判断された場合に労働者性ありとなります。これには労基法の基本理解と判断基準の読解、実態へあてはめる解釈の力といったある程度の専門性が求められます。このため、当事者間でおかしいと漠然とした問題提起がなされただけでは解決に繋がらないことも多く、現場で矛盾を抱えて働く人が存在するということが起き得ます。現場でのこうした問題意識を見える化することや判断基準を簡単に読みとく手段を周知させていくことも大切です。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 嶋崎量

    弁護士(日本労働弁護団常任幹事)

    補足記事にあるとおり、これはあくまで労働基準監督署が昨年度判断した人数であり氷山の一角だろう。実務の感覚…続きを読む

  • 嵩原安三郎

    弁護士(フォーゲル綜合法律事務所代表)

    見解153人という数字に驚きました。実際には偽装フリーランス、偽装業務委託事例は極めて多く、私もこのよう…続きを読む

コメンテータープロフィール

小菅将樹

元労働基準監督官/アヴァンテ社労士事務所 代表

明治大学法学部卒業後、労働事務官として労働省へ入省し、個別労働関係紛争解決促進法の策定や国会対応業務、労働安全衛生総合研究所で研究員の給与計算業務等を経て、労働基準監督官に転官。厚生労働本省、労働保険審査会事務局、神奈川県相模原署、川崎南署、神奈川労働局労働保険徴収課勤務後、厚生労働省を退職。現在は各企業の顧問業務、法定教育、各種セミナー、安全パトロールを行っている。サッカー、フットサルの競技における運動器障害や大けがの経験を経て、運動指導に関わるトレーナーライセンスを取得。アスリートや企業で働く方など幅広い方を対象に、頭と動作を鍛え、機能改善、運動パフォーマンス向上へ導く運動指導を行う。

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