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弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

報告

補足2019年に実施されたアンケート結果をみると、回答者300人のうち、およそ半数が「就活セクハラ」にあったことを認めるものもあり、一定の被害が存在していると考えられます。 就活セクハラを行った場合、加害者は刑事責任、民事責任を負ったり、会社から懲戒処分を受けたりする可能性があります。会社も、加害者の使用者として賠償責任を負うことがあります。 厚労省は、2022年3月より順次、就活生へのハラスメント防止対策強化のため、大学生に対する出前講座の実施、SNS等を使用し大学生等に対する周知啓発も行っており、就活生から声をあげやすい環境が整いつつあります。企業の研修では、そうしたことも伝えながら、「就活生相手ならバレない」という考えを起こさせないようにすることも重要だと思います。就活セクハラを行った場合の処分などについて、就業規則や実例を伝えることも有効でしょう。

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コメンテータープロフィール

佐藤みのり

弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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