補足家庭裁判所が逆送の決定をすると、検察官は原則として起訴することになります。 少年法改正により、18歳、19歳の少年は「特定少年」とされ、起訴されれば実名や顔写真などの報道が解禁されます。起訴された後、実際に実名報道がなされるかどうかは、事件の性質、特定少年へ与える影響など、さまざまなことを考慮した上で慎重に判断されることになるでしょう。
コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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