補足「退職代行」といっても、依頼する相手により、受けられるサービス内容が異なります。 一般に、弁護士が提供する退職代行は、会社と退職に関するあらゆる交渉をすることだと考えられます。退職金の金額の交渉や、未払いの残業代があればその請求なども含まれます。 一方、弁護士以外の退職代行の場合、依頼者の退職の意思を伝えることのみがサービス内容になっているものと思われます。何らかの交渉を行ったり、請求したりすることは、弁護士法で禁じられているためできません。 また、労働組合法上の労働組合が運営する退職代行サービスでは、交渉までサービス内容に含まれているのが通常です。 退職の意思を伝えたところ、法的トラブルに発展し、「会社を訴えたい」「会社から訴えられた」など裁判の必要が生じた場合、対応できるのは弁護士のみになります。
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コメンテータープロフィール
神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。
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