提言労働組合が申し入れた団体交渉を拒否することは団交拒否という不当労働行為になります。今回、会社は配達をされていた方々を個人事業主あつかいしてますが、そうだとしてもこのケースでは労働組合法の労働者にあたる可能性があります。しかし、これを確定するまで争うとなると何年もかかります。 今まで会社を支えていたのはこうした働き手です。一方的に契約を切られては彼らが生活に困ることは会社側もわかっているはずです。まず、会社は労働組合として認め、正面から向き合って話し合いを行い、契約打ち切りについて補償も含めて早期の解決をはかるべきと思います。 消費者である私たちも、今の便利な生活の背景には彼らの働きがあったことを認識しつつ、この「争議」を他人事とはしないことが大事だと思います。
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コメンテータープロフィール
弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。
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