提言記事によるとヤマト運輸が業務委託している配送員の労働組合法上の労働者性が問題となっているようです。 労組法上の労働者性は契約名は無関係です。たとえ「業務委託契約」としても具体的な働き方から客観的に判断されます。直近の例では、業務委託契約を締結しているヨガインストラクターやウーバーイーツの配送員の労組法上の労働者性が認められています。また、先日「アマゾン」の配達を行うフリーランスの運転手の配達中の怪我に労災が認定されたニュースもありました(この場合は労基法上の労働者性が肯定されています)。 いずれにしても、ヤマト側も労組法上の労働者性を争い、時間をかけるより、労組と認めた上で話し合いを行うのが正着と思います。私たちの生活の便利を支えるドライバーの生活にかかることですので、早期解決が望ましいのは間違いありません。
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コメンテータープロフィール
弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。
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