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南龍太

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世界では「共同親権」が一般的であり、日本の「単独親権」は先進国にあって特異です。 例えば、米国の場合、両親が親権を有する、あるいは離婚後も子どもの親権を共同で有する場合、他方の親の同意なく子どもを連れ去る行為は重大な犯罪行為に該当します。「実子誘拐罪」が適用され、16歳未満の子のケースでは、罰金または3年以下の禁錮刑、あるいはその両方が科されます。 移民が多く、国際結婚(国籍の異なる者同士の結婚)も多い米国では、その者同士の「国際離婚」も少なくありませんが、中には違法性を理解しないまま実子を国外に連れ去った日本人が、刑法上のトラブルに巻き込まれるケースもあるようです。

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  • 明智カイト

    『NPO法人 市民アドボカシー連盟』代表理事

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  • 千田有紀

    武蔵大学社会学部教授(社会学)

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コメンテータープロフィール

執筆テーマはAI・ICT、5G-6G(7G &-)、移民・外国人、エネルギー。 未来を探究する学問"未来学"(Futures Studies)の国際NGO世界未来学連盟(WFSF)日本支部創設、現在電気通信大学大学院情報理工学研究科で2050年以降の世界について研究。東京外国語大学ペルシア語学科卒、元共同通信記者。 主著『生成AIの常識』(ソシム)、今秋刊行予定『未来学入門(仮)』、『エネルギー業界大研究』、『電子部品業界大研究』、『AI・5G・IC業界大研究』(産学社)、訳書『Futures Thinking Playbook』。新潟出身。ryuta373rm[at]yahoo.co.jp

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