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前田恒彦

前田恒彦認証済み

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元特捜部主任検事

報告

解説警察が「保護」したとのことですが、この男性は共犯者の指示どおりに携帯ショップでスマホやSIMカードを契約し、知らない男らに渡しており、携帯ショップに対する詐欺罪や携帯電話不正利用防止法違反が成立します。 問題は、このように犯罪への加担後、怖くなって警察に出頭してきた人物を「検察」がどのように取り扱うのかという点です。刑法に「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」という規定があるのでこれを使い、捜査への全面協力を含めて酌量すべき事情があるということで起訴を猶予することも可能ですが、必ず不起訴になるという規定にはなっていません。 まともなバイトだと思って応募したとしても、応募後に「シグナル」など秘匿性の高いアプリでのやり取りを求められるなどして少しでも「犯罪ではないか?」と疑いをもった段階で、直ちに警察に駆け込み、その保護を求めるとよいでしょう。

同じ記事に対する他のコメンテーターコメント

  • 佐藤みのり

    弁護士(佐藤みのり法律事務所代表)

    補足万一、闇バイトに関わってしまったとしても、警察が保護してくれるのだということを今以上に周知すべきかと…続きを読む

  • 多田文明

    詐欺・悪徳商法に詳しいジャーナリスト

    解説SNSで募集されているもののなかには、今回のようなスマホやSIMカードを購入させるものもあります。秘…続きを読む

コメンテータープロフィール

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

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