解説これまでも自転車の飲酒運転は道路交通法で規制されていましたが、自動車やバイクと異なり、罰則はアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態下での「酒酔い運転」だけでした。 しかし、「酒酔い運転」は犯罪の成立要件が厳しいし、自転車だからといって「酒気帯び運転」が安全というわけでもありません。そこで、きょう施行の法改正により、自転車の「酒気帯び運転」も自動車やバイクと同じく最高で懲役3年、罰金だと50万円以下に処されることになったわけです。 今後は夜半の飲み屋街で検問したり、ふらついている運転者に職務質問したりし、「酒気帯び運転」で検挙することが可能となりました。事故防止のためにも、スマホの「ながら運転」などを含め、無謀で危険な運転をする自転車に対する警察の積極的な摘発が求められます。 【参考】拙稿「きょうから自転車の『ながら運転』『酒気帯び運転』を厳罰化 何がどう変わる?」
コメンテータープロフィール
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。
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