相次ぐ強盗事件…闇バイト実行役は「必ず捨てられる」専門家が指摘
日テレNEWS NNN
解説末端だけでなく首謀者まで検挙し、裁判で厳罰が下される必要があるものの、問題は末端から仲介役、指示役、首謀者などと上に行くに従って関与を示す証拠が乏しくなる点です。 そこで盗聴やおとり捜査を行うべきという話になるわけですが、前者についてはすでに通信傍受法があり、組織的な強盗や窃盗、詐欺でも令状に基づく電話や電子メールなどの盗聴や通信傍受が可能となっています。 一方、捜査員が「おとり」として闇バイトに応募する件ですが、米国のような広範な共謀罪がないわが国では、応募後に「強盗をやってくれないか」と指示されただけだと検挙できないし、指示どおり実行したら社会から問題視される上、検挙できるのは募集をかけた仲介役くらいで、やはりそこから上にたどり着くのは簡単ではありません。 求人サイトの審査厳格化や首謀者を検挙しやすくするための法改正とともに、新たな被害者を出さないための防犯対策も重要となります。
1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。