見解第3号被保険者の件は厚労省の社会保障審議会年金部会でも繰り返し議題としてあがっており、例えば第20回の資料では次のような文言が確認できます。 「夫婦どちらかが就労する世帯・夫婦共働き世帯・単身世帯とも、一人あたり賃金水準が同じであれば、どの世帯類型でも負担・給付が同じになる構造となっていること、多様な属性の者を含む第3号被保険者の所得保障の柱として機能している制度であることに留意する必要性」 「第3号被保険者に新たに保険料負担を求める場合、免除や未納となり将来低年金となる可能性がある」 自営業者などの配偶者は第3号被保険者でなく保険料負担が生じることからもあわせ、今制度をずるいとする意見もありますが、生活が世帯単位で営まれている以上、年金の負担も給付も同じとなる今制度は公平性の観点でも優れていると見るべきで、むしろ第1号被保険者の配偶者にも適用すべきではないでしょうか。
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ニュースサイト「ガベージニュース」管理人。3級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。経済・社会情勢分野を中心に、官公庁発表情報をはじめ多彩な情報を多視点から俯瞰、グラフ化、さらには複数要件を組み合わせ・照らし合わせ、社会の鼓動を聴ける解説を行っています。過去の経歴を元に、軍事や歴史、携帯電話を中心としたデジタル系にも領域を広げることもあります。
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