離婚で「姓」はどうなるのか~「親権者」と「子ども」の姓が異なることも!?
離婚となると当事者である夫または妻の姓がどうなるのか、さらに、子どもがいる場合、子どもの姓がどうなるのか気になります。そこで離婚と姓について解説したいと思います。
「夫婦同氏」の原則~結婚をすると夫婦は「同じ氏」になる
まず、婚姻(法律では結婚のことを「婚姻」といいます)と氏(同じく「姓」のことを「氏」といいます)の関係をみてみましょう。
結婚をすると、夫婦は結婚の際に夫または妻の氏のどちらかを「夫婦の氏」として選択しなければなりません。これを夫婦同氏の原則といいます(民法750条)。
民法750条(夫婦の氏)
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
このように、結婚をすると、夫婦は「同じ氏」になります。このことは、夫婦の一方は、氏を変えることを意味します。そして、現状では氏を変えるのはほとんどが妻です。
「離婚復氏」の原則~離婚をすると「旧姓」に戻る
離婚をすると、婚姻の効力が消滅します。したがって、夫婦同氏の効力も当然に失われます。その結果、婚姻によって氏を改めた者(現状ではほとんどが妻)は、当然に「婚姻前の氏」に復します(民法767条1項)。このことを離婚復氏の原則といいます。
民法767条(離婚による復氏等)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
「婚氏続称」制度~離婚前の姓を引き継ぐことができる
しかし、「婚姻前の氏」に戻すと、仕事で同一人物とみなされなかったり、預貯金の口座名義をはじめ様々な名義変更を行わなければならなかったりなど社会生活に支障が出ることがあります。
そこで、離婚によって婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって、「離婚の際に称していた氏」を称することができる制度が設けられています(民法767条2項・戸籍法77条の2)。これを婚氏続称制度といいます。
民法767条(離婚による復氏等)
1 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法77条の2(離婚)
民法767条第2項(同法771条において準用する場合を含む。)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
未成年の子の「親権」と「子の氏の変更許可」
協議離婚するときに夫婦間に未成年の子がある場合は、子の親権者を父母のどちらかに定めなければなりません(民法819条1項)。
親権とは、親が未成年の子を保護するために、子の財産を管理したり、子に代わって法律行為をしたりすることをいいます。
民法819条1項(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
たとえば、夫の氏で婚姻していた夫婦が、親権者を母と定めて離婚したとします。離婚届で母は戸籍の変動(元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る)がありますが、子は、たとえ母が親権者になったとしても戸籍の変動はありません(父親の戸籍に入ったまま)。これにより、親権者である母親と子どもが異なる戸籍になるため、母親と子どもの氏が異なるという現象が生じてしまいます。
母親と子どもの姓を同じにする方法~母の戸籍に子どもを入籍させる
この場合、子が母の戸籍に入籍することを希望するときは、家庭裁判所の許可を得て氏を変更し(子の氏の変更許可・民法791条1項)、許可を得た後に母の戸籍に入籍するための入籍届を市区町村役場に届け出る必要があります(戸籍法98条)。
民法791条1項(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
戸籍法98条(入籍)
民法第791条第1項から第3項までの規定によって父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
このように、親権者になると、子が親権者にともなって自分の戸籍に自動的に移動すると思っている人がいますが、そうではありません。注意しましょう。
いかがでしでしょうか。離婚となると、財産分与の話が中心になりがちですが、結婚によって氏を変えた方(ほとんどが妻)は、離婚前の氏を離婚後も引き続き称するのか、それとも、旧姓に戻すのか、そして、未成年の子がいる場合は子の姓をどうするかも検討しておいた方がよいかもしれません。