クレベリン不当表示に課徴金6億円 売上202億円の商品なのに抑止力になる?
消費者庁が大幸薬品に約6億円の課徴金納付命令を出した。「空間のウイルス除去」といったクレベリンの表示は不当だという。過去最高額だが、約202億円を売り上げた商品だけに、抑止力になるのかが問題となる。
まず、なぜ課徴金が過去最高額になったかというと、それだけこの商品が売れたからということになる。というのも、景品表示法やその施行令により、課徴金の額は対象期間内におけるその商品の売上額の「3%」と決まっているし、売上額は対象期間内に引き渡された商品の総額からその期間内に返品された分などを控除した金額とされているからだ。
消費者庁がこの商品に関して認定した対象期間内における売上額は約202億4867万円だったので、課徴金も約6億円と過去最高額となった。
なぜ「3%」なのか?
次に、課徴金の掛け率が「3%」とされている理由だが、ホテルやレストランなどで相次いだ食材偽装問題を受け、2016年の景品表示法改正で課徴金制度が導入された際、それまで不当表示事件で措置命令が出された事案における各事業者の「売上高営業利益率」を計算した結果、中央値が3%だったからだ。
「売上高営業利益率」とは、売上高のうち、そこから売上原価と販売費及び一般管理費を差し引いた「営業利益」が占める割合を意味する。どれだけ売り上げている商品でも、仕入れや製造、広告宣伝、発送、管理などに要した費用が大きければ、それだけ実際の儲けも少なくなる。
課徴金は、不当表示によって事業者が得た儲けをはく奪するのが狙いだから、3%という数字であれば、まず事業者の手もとに利益が残ることはないだろうと考えられた。
もちろん、実際の営業利益率は事業者の規模や業態によって様々だ。それでも、課徴金の掛け率を一律3%とすることで、消費者庁がその商品の仕入れや製造などに要した費用まで詳しく調査することなく、売り上げた金額だけを基準にし、迅速かつ効率的に課徴金の制裁を下すことができる。
しかも、たとえ事業者がこの課徴金を支払ったとしても、法人税法の規定により、事業者は「損金」に算入できない決まりとなっている。法令違反に対する金銭的ペナルティによって税額が減るというのはおかしな話だからだ。
課徴金納付命令やその前提となる措置命令により、事業者は社会的信頼を失い、顧客離れにつながるし、上場企業であれば、株価の下落で企業価値も損なわれる。課徴金制度には、次の不正を防ぐための一定の抑止力があるといえるだろう。(了)