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京都大学式辞でのボブディランの歌詞使用にJASRACが物言い

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:アフロ)

#重要な続報がありますので併せてご覧下さい。

「式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC」というニュースがありました。

ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日本音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。

ということだそうです。問題とされた式辞はこちらです。「風に吹かれて」の歌詞が使われています。

ウェブに歌詞を丸ごと掲載すれば(JASRACと包括契約済のブログサービスを使う場合等を除き)JASRACへの著作権使用料発生義務が生じるのは当然ですが、今回のケースでは、あくまでも式辞の主題である「常識にとらわれない自由な発想」という概念を説明するために歌詞を使っているので、著作権法上の「引用」への該当性が問題になります(なお、今回問題になっているのはウェブへの掲載(自動公衆送信)なので、非営利だからとか、教育機関だからという話は関係ありません)。

第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

ここで、「公正な慣行」については、判例上確定した考え方は、(1)他人の著作物を引用する必然性があること。(2)自分の著作物と引用部分とが区別されていること。(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。(4)出所の明示がなされていること(第48条の要請)です。なので、たとえば、歌詞をほぼ丸ごと掲載して、自分の意見をちょっとだけ書いて「引用」ですというのは通りません。

今回のケースは歌詞の使用部分がやや多いような印象はありますが、概ね上記の要件に合致していると思えます。JASRACは「疑わしきはとりあえず請求する」という機械的運用でやっているように思えるので、今回は京大側が「引用に該当するので使用料支払いは不要」ときっぱり言えば終わると思いますが、私の本音を言えば、裁判で32条該当性について争って判例を確定してほしい気もします(まあ現実にはそうはならないと思いますが)。

【追記】JASRAC側としては「請求した事実はない」との追加報道がありました。「京大とは話し合いの入り口段階で、『請求をした』という事実はない」(JASRAC広報担当者)ということだそうです。ただ、コンサートのように実際にどの曲が使われるかわからない場合ならまず問い合わせてくるのはわかるのですが、今回の場合はウェブを見れば利用形態がわかりますのでどうなのでしょう(JASRAC的にはこれは引用ではないという立場なのでしょうか?)

それから、JASRACには関係ないのですが、式辞の最後に茨木のり子氏の詩が丸ごと使われています。茨木のり子氏(の遺族)の許諾を得ているのかもしれませんし、詩を丸ごと使うことで即引用ではないとは言い切れませんし、茨木のり子氏(の遺族)もこれでどうこうという話にはならないと思いますが、ちょっと気になります。【追記^2】JASRACには関係ないということはありませんでした。続報はこちら

また、これもJASRACは直接は関係ないですが、ディランの詩の訳はどうなのかという話もあります。これについては、著作権法43条2項において翻訳して引用することが認められていますので、引用として認められれば問題ありません。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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