共謀罪に問われたらどうする?新宿を反対派がジャック、対策法を配布―法律施行日に
昨日11日に共謀罪法(組織犯罪処罰法等の改定)が施行されたことに抗議して、同日夕、同法施行に抗議する人々が、新宿駅前で街宣。午後7時11分には、東口や西口、南口などで共謀罪反対のプラカードを掲げるパフォーマンスを行った。
〇共謀罪反対派が新宿ジャック
共謀罪法は、実際にその行為を行っていなくとも、複数人でその行為について話しあったり、SNS等でやり取りしただけで「犯罪の共謀」として処罰される法律。犯した罪に対して法で定めた処罰を科すという、日本の刑法の根本原理から大きく逸脱する上、「共謀」の事実を確認するための捜査当局による通信傍受の横行などプライバシーの侵害、さらには自民党の国会議員が「米軍基地反対運動や脱原発運動にも共謀罪は適用される」と報道番組の取材に対して発言するなど、濫用される恐れが指摘されている。
『Shall we 共謀??』実行委員会、『ブッ飛ばせ!共謀罪』百人委員会が昨日夕、新宿駅西口で行った街頭抗議では、野党の国会議員らや弁護士が特設ステージ上で発言。大口昭彦弁護士は「日本の弁護士会のすべてが共謀罪法に反対していた。共謀罪法は国会で成立してしまったが、私達弁護士は、共謀罪法の廃止を求めていく方向だ」と共謀罪反対運動の継続を宣言。また、共謀罪の適用された場合も、「弁護士団を組織してサポートしていく」と呼びかけた。ステージ上では「共謀罪フェス」として、アイドルグループ「制服向上委員会」などによるライブも行われた。また、同日午後7時11分には、新宿駅の西口、東口、南口などで、同時多発的にプラカードを掲げ、共謀罪反対を訴えるというパフォーマンスも行われた。
〇もし共謀罪が適用された場合はどうする?
昨日夕の街宣では、『ブッ飛ばせ!共謀罪』百人委員会が作成した、共謀罪が適用された場合の対応策がかかれたフライヤーも配布された。それによると、
・警察が事情を聴きたいと言ってきたら
→応じる必要はない。聴取に応じると、話したことを逆手に取られ、逮捕される危険性がある。
・応じてしまった場合
→弁護士の選任を強く要求する。聴取の内容をメモする
・逮捕された場合
→日本国憲法37条3項、38条1項に基づき、黙秘し弁護士を呼ぶこと
・「共謀」を見ていたとして捜査に協力を求められた場合
→捜査への協力は強制力はなく、意に反して協力する必要はない。
・弁護士の知り合いがいない場合
→救援連絡センターに連絡(03-3591-1301)
などの対応を推奨している。
共謀罪法が成立した以上、その濫用を許さないよう、有権者やメディアによる政府や捜査機関への監視することが、重要なのだ。
(了)