女湯をのぞき見たとして逮捕された88歳の男 驚きの弁解とその法的問題は?
宮城県の旅館で男湯から女湯をのぞき見たとして、88歳の無職の男が逮捕された。「女性の裸を見たかったわけではなく、女湯の構造を確認したかった」と供述し、容疑を否認しているという。
軽犯罪法違反に当たる
男は2月9日午後5時ごろ、男湯と女湯の間にある高さ約2メートルの仕切り板をよじ登り、女湯をのぞき見ていたところを女湯にいた客に発見され、旅館の通報で警察に逮捕された。
この事件の場合、盗撮まではしていないので、軽犯罪法違反の成否が問題となる。「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰の対象としているからだ。
のぞき目的であればもちろん、女性客がいる時間帯に旅館の従業員でもない男が女湯の構造を確認することなど「正当な理由」とはいえない。したがって、男の弁解を前提としても、軽犯罪法違反が成立する。
建造物侵入罪の成否も問題に
男はこの罪に加え、建造物侵入の容疑でも逮捕されている。こちらも「正当な理由」のない侵入を処罰の対象にしているが、やはりのぞき目的だけでなく女湯の構造を確認するためであってもこれに当たらないことは明らかだ。浴場を管理する旅館の経営者が容認するはずもない。
そこで、男が旅館の客でなかったのであれば、勝手に男湯に立ち入っただけで完全にアウトだ。問題は、男が宿泊客や日帰り入浴客だった場合である。はじめから女湯をのぞき見るために男湯を訪れ、それこそ服を着たまま仕切り板をよじ登ってのぞき見ていたような場合であれば、建造物侵入罪に問われる。
しかし、裸になって入浴している途中でふと女湯をのぞき見たくなり、実行に移したということであれば、男湯の脱衣場に入った時点では単に風呂に入りにきただけだから、建造物侵入罪には当たらない。
警察は、男がどの段階でのぞきを思いついたのか、その真の目的はなんだったのか、さらにはこの旅館だけでなく周辺のホテルや旅館でも同様の犯行に及んだ余罪はなかったのか、捜査を尽くすことになるだろう。(了)