お墓を引き継ぐ権利はだれのもの?
ゴールデンウィークにお墓参りに行く方も大勢いらっしゃると思います。では、お墓を引き継ぐ権利はだれにあるのでしょうか。
実は、民法はちゃんとお墓を引き継ぐ人を定めています。
●相続財産の承継の原則
亡くなった人(被相続人)の財産については、相続人が承継するのが原則です(民法896条)。
(相続の一般的効力)
896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
つまり、相続人は、「被相続人の一身に属したもの」以外は、被相続人の財産を引き継ぐことになります。
「被相続人の一身に属したもの」とは、個人の人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当な権利義務をいいます。具体的には次のようなものがあります。
・雇用契約による労働債務
・芸術作品を作る債務
・社会保障上の権利(生活保護受給権、恩給受給権、公営住宅の使用権など)
●お墓は「別ルート」
しかし、祭祀のための財産、たとえば、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)については、相続財産とは「別ルート」で引き継がれます(民法897条)。
(祭祀に関する権利の承継)
897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
つまり、第一に、慣習に従って「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が承継します。ただし、被相続人の指定がある場合には指定された者が承継します。指定は生前に口頭または文書でできます。また、遺言でもできます。
そして、被相続人の指定がなく、慣習が明らかでない場合は、権利を承継すべき者を家庭裁判所が定めることになります。
●「遺言」でお墓の承継者を指定できる
相続が原因でお墓を引継ぐ人(祭祀承継者)の座をめぐってもめることがあります。これではご先祖様は浮かばれません。
ご紹介した民法897条では「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」としています。指定は生前に口頭または文書でできます。また、「遺言」でもできます。
お墓の承継者をはっきりとさせておきたい場合は、遺言で「祭祀主宰者を長男の〇〇〇〇に指定する」といったように祭祀承継者を指定するとよいでしょう。