逮捕されるケースも!「立ち入り禁止」で釣りをしたらどうなる?
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釣り人であれば多くの方が見かけたことがあるであろう「立ち入り禁止」の看板。
文字通り指定の場所には立ち入ってはいけないという意味なのですが、では立ち入り禁止の釣り場に入って釣りをした場合、どのような罰則があるのでしょうか?
今回はそんな立ち入り禁止の場所で釣りをした場合に起こりうることについて紹介します。
立ち入り禁止の理由は様々
立ち入り禁止場所といっても、立ち入り禁止となる理由は様々。
ここでは代表的なケースをいくつか紹介します。
その① 安全管理のため
一つ目は安全管理のため。
例えば漁港や水辺に面した公園などでは安全対策のために、施設の管理者が立ち入り禁止に指定する場合があります。
もともと釣りが禁止されていなかった場所でも、落水や死亡事故などがきっかけで立ち入り禁止になるケースもあります。
その② ソーラス条約
二つ目がソーラス条約で立ち入りが禁止されているケース。
もともと1914年のタイタニック号沈没事故をきっかけに制定された国際条約ですが、2001年のアメリカ同時多発テロをきっかけに改正され、国際航海船舶と国際港湾施設の保安対策の強化を目的に、多くの港湾施設が立ち入り禁止となりました。
その③ 私有地
三つ目のケースが私有地である場合です。
釣りができそうな海辺や川辺などのポイントが、実は会社や個人が所有している土地である場合があります。
立ち入り禁止場所で釣りをすると…?
ここからは本題の立ち入り禁止の場所で釣りをした時に起こりうることについて紹介します。
まず「立ち入り禁止の看板がある場所では釣りをしない」というのが大前提なのですが、立ち入り禁止区域に入って釣りをすると軽犯罪法違反などで警察に逮捕される場合もあります。
軽犯罪法1条32号に立ち入り禁止場所に侵入した場合の罪について定めたものがあり、筆者の身の周りでも実際に立ち入り禁止の看板を無視して釣りをして、逮捕された方がいるという話を聞いたことがあります。
厳重注意で済む場合もあるようですが、前科がついて私生活や仕事に支障が出るケースもあるようです。
今回は立ち入り禁止の釣り場で釣りをした際に起こりうることについて紹介しました。
現状では立ち入り禁止のエリアで釣りをしている方も少なからずいらっしゃいますが、軽い気持ちでやってしまったことが取り返しのつかない結果を招くことも。
また罰則以外にも立ち入り禁止の場所で釣りをすることで多くの方に迷惑をかけることになるので、これから釣りを始める方や、少しでも心当たりのある方は参考にしてみて下さい。