令和を商標登録することは可能か
新元号「令和」が発表となりました。ちょっと前に「新元号を商標登録することは可能か?」という記事を書いています。
再度まとめると、
- 「令和」単独→登録不可
- 令和+<識別力のない文字>(たとえば、「まんじゅう」を指定商品にして「令和まんじゅう」)→登録不可
- 令和+<識別力のある文字>(たとえば、「令和教育委員会」)→(他の拒絶理由がない限り)登録可能
ということになります。
上記最後のパターンにおいては、通常の出願と同様に先願優先となりますが、同一・類似の商標が同日に出願された場合には、特許庁から協議命令が出され、協議が成立しない場合には、くじ(特許庁にあるガラガラポン)で優先順位が決まります。
なお、出願の時刻の先後は関係ないので特許庁に駆け込む意味はありません。本日の深夜までに出願すれば(郵送の場合は本日の消印があれば)、4月1日の出願としてすべて同等に扱われます。
これだけですと内容的に前回とほぼ同じで怒られそうなので、この機会に「平成」が発表された時の状況を調べてみました。
「平成」という元号が発表されたのは1989年1月7日です。特許情報プラットフォームで見る限り、当日の出願で「平成」を含むものはありません(その他、「平成」を想像させる商標の出願もありません)。なお、出願されたものの何らかの理由で拒絶された、あるいは、登録されたが更新料未納により抹消になったものもあるかもしれませんが、それらは特許情報プラットフォームでは仕様上検索できません。
発表後で「平成」を含む最初の出願で現在も登録が残っているものは、1989年1月9日の、月桂冠株式会社による「平成蔵」です。その後、1989年1月11日の、岩塚製菓株式会社による「平成庵」と続きます。ちなみに、現時点で「平成」を含む商標登録(および審査中出願)は全部で131件存在します。
平成の時は、発表日当日に商標登録出願が殺到するという状況ではなかったようです。言うまでもなく当日は昭和天皇崩御の日でもあったので即出願するという雰囲気でもなかったのかもしれませんし、現在ほど「商標ゴロ」的な人がいなかったのであわてて出願するまでもないという認識だったかもしれませんが、今では何とも言えません。(追記)と書きましたが、公告番号ベースで検索して目視で見ていくと発表から数日間の間には「平成」を含む出願は結構な数がありました。単に、その多くがビジネスとして長続きせずに10年後の更新がされなかっただけのようです。
(追記)
「令和」を含む登録商標は存在しません(もしあればそもそも「令和」が候補からはずされていたでしょう)。「レイワ」を称呼の一部に含む商標も(「 とれとれいわし]」のようなパターンを除けば)ほとんどありません。強いて言うと「愛美礼和」くらいです。