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新元号を商標登録することは可能か?

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:Fujifotos/アフロ)

「”平成” ”新元号”の商標登録はNG 審査基準に明記」というニュース(というかお知らせ)がありました。

これは、特許庁が昨年の夏頃から方針を明らかにしていたことですが、商標審査基準において、「商標が"現元号"として認識される場合」は、商標法3条1項6号の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として商標登録を認めないというルールを「商標が"元号"として認識されるにすぎない場合~」に改訂したということです。つまり、「昭和」等の過去のものも含めて元号は原則的に商標登録不可能になりました。

改元の話が最初に出た頃、新元号が施行された瞬間に「平成」は「現元号」ではなくなるので、改元前のちょうど良いタイミングで出願しておけば「平成」を商標登録できるのではという「裏技」が一部で囁かれたのですが、この審査基準改訂により、それは不可能になりました。

では、何になるかわからないですが、新元号を当てずっぽうで出願しておいて、商標登録することはできるでしょうか?上記の商標法3条1項6号の判断時は出願時ではなくて査定時であり、今から出願しても査定時には新元号が施行されていますので登録は不可能です。

では、もう少し前から出願していた商標が新元号施行直前に登録されてしまった場合、あるいは、既に登録されていた商標がたまたま新元号と一致した場合はどうでしょうか?商標法3条1項6号は後発的に無効理由が生じても無効にはできない規定になっていますので、もしそういうことがあれば(可能性はめちゃくちゃ薄いですが)新元号が商標登録されるかもしれません。ただし、4条1項7号(公序良俗違反)を理由にすれば後発的に無効にされ得ますので、例外処理的に無効にされてしまう可能性はあります。

なお、上記の話は、元号単独での商標、および、「元号」+「識別性のない言葉」(例:まんじゅうを指定商品にして「平成まんじゅう」)による商標の場合であって、元号を含む商標すべてに関する話ではありません。したがって、「新元号」+「識別性のある言葉」で出願すれば登録できる可能性はあります。

仮に新元号が「安久」になるとすると、「安久維新の会」、「安久教育委員会」、「安久ジャンプ」等は(他の理由で拒絶されない限り)登録できます。当然ながら、先願優先(同日の場合で協議不成立ならくじ引き)になりますので、新元号が発表される4月1日に、この手の出願が殺到してくじ(特許庁内にあるガラガラポン)による抽選が行なわれるケースが出てくるかもしれません(色彩のみの商標が出願可能になった初日と同じパターンです)(参考過去記事)。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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