「お葬式」で知っておくこと・すべきこと~葬儀費用はだれが負担?香典の扱いは?
民法は、葬儀費用を負担すべきものを定めていません。そのため、親族間で「葬儀費用をだれが支払うのか」をめぐって押し付け合いが生じることがあります。
また、香典の取り扱いも要注意です。取り扱いを誤ると、後々遺恨を残すことがあります。
そこで今回は、そのような「葬儀トラブル」を未然に防ぐために、実際に裁判までもつれ込んでしまった事例をご紹介します。
失敗を参考にして失敗を回避してください。
●事例その1~「実質的な葬儀主宰者」が負担する
一般に、葬儀費用は、葬儀を主宰する者が負担すべきであると解されている。たとえば、葬式費用は、特段の事情がない限り、葬式を実施した者が負担すると解するのが相当であるというべきである。そして、葬式を実施した者とは、葬式を主宰した者、すなわち、一般には、喪主を指すというべきであるが、単に、遺族等の意向を受けて、喪主の席に座っただけの形式的なそれではなく、自己の責任と計算において、葬儀を準備し、手配等をして挙行した実質的な葬式主宰者を指すというのが自然であり、一般の社会観念にも合致するとされた事例(東京地判昭和61・1・28)
●事例その2~負担者は、条理(筋道)に照らして判断する
葬儀費用の負担は、当該地域や親族間の慣習などを考慮し、条理に照らして判断するほかなく、単に被葬者の扶養義務者であったとか、最近親の血族であったことだけで負担者にされることはないとして、喪主(被葬者のひ孫)から養子夫婦に対する葬儀費用の求償請求が棄却された事例(東京地判平成6・1・17)
●事例その3~「葬儀を自己の責任と計算において挙行した者」が負担する
葬儀は、死者を弔うために死者に所縁のある者が行うものであるから、葬儀の費用は相続債務とみるべきではなく、葬儀を自己の責任と計算において挙行した者(主に喪主)の負担となるとされた事例(神戸家審平成11・・30)。
以上3つの事例から、「葬儀を自己の責任と計算において挙行した実質的な葬式主宰者」(一般的に喪主)が負担すると考えてよいでしょう。
●香典の扱い
香典は、死者への弔意、遺族へのなぐさめ、葬儀費用などの遺族の経済的負担の軽減などを目的とする、祭祀主宰者への贈与と考えられています。したがって、相続財産には含まれません。
一般には葬儀費用に充当し、余りがあれば、祭祀主宰者が以後の供養・祭祀などに用いることができるとされています。
●葬儀トラブル回避の3つの技
親族間での主な葬儀トラブルは、以上見てきた葬儀費用に関することです。トラブルを回避するために次の3つの技をぜひ実践してください。
【技その1】領収書を残す
~葬儀に関する出費の領収書はすべて保管しておきましょう。
【技その2】メモを残す
~僧侶や牧師への謝礼など、領収書がでないものがあります。その場合は「いつ・だれに・何のために・いくら支払った」かについてメモに残しておきましょう。
【技その3】情報公開する
以上の領収書とメモを基に、出納帳を作成して親族に公開しましょう。
以上のように「明朗会計」を心がけて実践すれば、トラブルを未然に防ぐごとができるはずです。